服薬管理指導料の本体は処方箋受付1回ごとに算定でき、月の上限があるのは施設訪問の3、施設の患者に対するオンラインの4のイ、在宅向けオンラインの4のロ・4のハです。4のロは単独ではなく、在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者などは週2回かつ月8回)で数えます。加算には月1回、3月に1回、6月に1回といった間隔の制限があります。
回数・期間の制限の早見表
| 項目 | 制限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 本体(1・2・4のイ・4のニ) | 処方箋受付1回につき | 注1・注2・注5 |
| 3(施設訪問) | 月4回 | 注4、留意3(3) |
| 4のイ(介護老人福祉施設等の患者) | 3と合わせて月4回 | 留意4(3) |
| 4のロ | 在宅患者訪問薬剤管理指導料1〜3と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者等は週2回かつ月8回) | 注5、留意4(4)ア |
| 4のロ(薬剤師1人あたり) | 在宅患者訪問薬剤管理指導料1〜3と合わせて週40回 | 留意4(4)イ |
| 4のハ | 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回(例外は下記) | 注5、留意4(5) |
| 特定薬剤管理指導加算1 | 処方箋受付1回につき1回 | 留意6(5) |
| 特定薬剤管理指導加算2 | 月1回 | 注8、留意7(8) |
| 特定薬剤管理指導加算3 | 品目ごとに最初の1回 | 注9、留意8(1) |
| 吸入薬指導加算 | 6月に1回 | 注12、留意11(1) |
| かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 | 3月に1回 | 注13、留意12(1) |
| かかりつけ薬剤師訪問加算 | 6月に1回 | 注14、留意13(1) |
「3月以内」で1と2、4のイと4のニが分かれる
告示は、1を「原則3月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者」、2をそれ以外の患者としています。留意事項2(1)では、3月を超えて再度処方箋を持参した患者は2、初めて処方箋を持参した患者は2のロです。オンラインでも同じ区切りで、4のイと4のニが分かれます(留意事項4(1))。
原文は「3月以内」とだけ定めており、起算日や月の数え方の細則はこの区分の告示・留意事項には書かれていません。境界に近い患者は、疑義解釈や地方厚生局の扱いで確認してください。
施設訪問(3)は月4回、オンラインの4のイと合算
3は、薬剤師が介護老人福祉施設等の患者を訪問して必要な指導等を行った場合に、月4回に限り処方箋受付1回につき算定します(注4、留意事項3(3))。介護老人福祉施設等の患者にオンラインで行った4のイは、3と合わせて月4回です(留意事項4(3))。
- 同じ月に訪問で3回、オンラインで1回 → 合わせて4回で上限内
- 同じ月に訪問で3回、オンラインで2回 → 5回目は算定できない
- 業務に要した交通費は患家の負担で、額は実費(注16、留意事項3(4))
4のロは在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせて数える
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと4のロを合わせて月4回(留意事項4(4)ア)
- 末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者、中心静脈栄養法の対象患者は週2回かつ月8回
- 訪問薬剤管理指導料か4のロを月2回以上算定する場合は、週1回が限度(上の3類型の患者を除く。同エ)
- 薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週40回まで(同イ)
- 訪問薬剤管理指導と同じ日は4のロを算定しない(注5)
たとえば月4回の枠を訪問3回とオンライン1回で使えば上限内です。同じ週に訪問とオンラインの両方を算定する組み立ては、週1回の限度との関係を事前に確認してください。訪問側の数え方は在宅患者訪問薬剤管理指導料の回数上限にまとめています。
4のハの上限|告示と留意事項で書きぶりが異なる
| 原文 | 4のハの上限の書き方 |
|---|---|
| 告示 注5 | 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対象患者は週2回かつ月8回 |
| 留意事項4(5) | 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1及び2と合わせて月4回。末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者は月8回 |
中心静脈栄養法の対象患者の扱いと「週2回」の有無が、両者で一致していません。該当する患者では、疑義解釈や地方厚生局に確認してから算定を組み立ててください。なお4のハを算定する場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は算定できません(留意事項4(5))。緊急訪問側は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の解説を参照してください。
加算の回数・間隔の数え方
- 特定薬剤管理指導加算1:対象の医薬品が複数でも処方箋受付1回につき1回。イとロの重複は不可で、イは新たに処方された場合に限る(留意事項6(2)(5))
- 特定薬剤管理指導加算2:同一月に2回以上情報提供しても、算定は月1回(留意事項7(8))
- 特定薬剤管理指導加算3:患者1人につき品目ごとに最初の1回。対象医薬品が複数なら、処方箋受付1回につきそれぞれ1回(留意事項8(1)(4))
- 吸入薬指導加算:6月に1回。他の吸入薬が処方され、必要な吸入指導を別に行った場合は6月以内でも算定できる(留意事項11(1))
- かかりつけ薬剤師訪問加算:6月に1回(注14)
フォローアップ加算は3月に1回です。「前回の調剤後」に調剤した当日は含まれず、「再度処方箋を持参するまでの間」に持参した当日は含まれません。フォローアップのきっかけとなった処方箋を出した医療機関以外の処方箋を持参した場合も含まれません(留意事項12(3)ウ)。対象は、1のイ又は2のイを算定しており、直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1・2、調剤時残薬調整加算又は薬学的有害事象等防止加算を算定した患者です(同12(2)ア・イ)。
かかりつけ(1のイ・2のイ)の「同一月」と算定開始
- 患者又は家族等の同意を得たその処方箋受付時から算定できる(留意事項2(2)エ)
- 同意の取得は、複数回来局している患者に行う(同)
- 同一月内は、同じ薬局の同じ薬剤師について算定する(同)
- 育児・介護休業法に定める期間に、勤務時間が週31時間に満たない薬剤師が算定する場合は、同意取得時の説明と他の薬剤師との情報共有の体制が必要(同ク)
特例(13点)の判定期間と抜け方
- 基準:3月以内に再来した患者への算定回数のうち、手帳を提示した患者への算定回数の割合が50%以下。3、4のイのうち介護老人福祉施設等の患者、4のロ・4のハは計算から除く。小数点以下は四捨五入(留意事項14(1))
- 判定:前年5月1日から当年4月30日までの実績で判断し、当年6月1日から翌年5月31日まで適用(同(2))
- 抜け方:該当しても、直近3月間の割合が50%を上回れば、満たした翌月から該当しない(同(3))
- 新規指定や開設者の変更:調剤基本料の処方箋受付回数の取扱いと同様(同(2))
該当中は処方箋受付1回につき13点で、加算は算定できません(注17)。要件の全体像は服薬管理指導料の算定要件と点数、算定できない場面は服薬管理指導料が算定できないケース、組み合わせは服薬管理指導料の併算定可否一覧で確認できます。
よくある質問
服薬管理指導料3は月何回まで算定できますか?
月4回までです(注4、留意事項3(3))。介護老人福祉施設等の患者にオンラインで行った4のイとは、合わせて月4回で数えます(留意事項4(3))。
4のロは在宅患者訪問薬剤管理指導料とは別に月4回算定できますか?
できません。在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと4のロを合わせて月4回です。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者、中心静脈栄養法の対象患者は週2回かつ月8回です(注5、留意事項4(4)ア)。
吸入薬指導加算を6月以内にもう一度算定できるのはどんな場合ですか?
他の吸入薬が処方され、必要な吸入指導等を別に行った場合は、前回の算定から6月以内でも算定できます(留意事項11(1))。
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の「前回の調剤後」に調剤当日は含まれますか?
含まれません。また「再度処方箋を持参するまでの間」に、処方箋を持参した当日は含まれません(留意事項12(3)ウ)。
特例(13点)に該当するかは、いつの実績で判断しますか?
前年5月1日から当年4月30日までの実績で判断し、当年6月1日から翌年5月31日まで適用します。直近3月間の割合が50%を上回れば、翌月から該当しなくなります(留意事項14(2)(3))。
出典
- S1:厚生労働省「調剤報酬点数表」(令和8年6月1日施行)区分10の3 服薬管理指導料 1〜4、注1〜注5、注8・注9・注12〜注14・注16・注17
- S2:厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項(留意事項通知)」区分10の3 2(1)(2)エ・ク、3(3)(4)、4(1)(3)(4)(5)、6(2)(5)、7(8)、8(1)(4)、11(1)、12(1)(2)(3)、13(1)、14(1)〜(3)
最終更新日:2026年10月24日
本記事は令和8年6月1日施行の調剤報酬点数表(厚生労働省)と留意事項通知の原文を確認して作成しています。個別の算定可否は、最新の告示・通知・疑義解釈と自局の届出状況でご確認ください。

