服薬管理指導料の併算定は、2段で考えると迷いません。1段目は注15の大原則で、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者には、臨時の投薬とオンライン(4のロ・4のハ)を除き服薬管理指導料そのものを算定しません。2段目は留意事項通知の別表1で、服薬管理指導料の区分ごとに、加算や他の薬学管理料を同時に算定できるかが○と×で示されています。
大原則|在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定中は、本体を原則算定しない
注15は、在宅患者訪問薬剤管理指導料(区分15)を算定している患者について、情報通信機器を用いた場合と、薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、服薬管理指導料を算定しないと定めています。留意事項1(2)も同じ趣旨で、4のロ・4のハをこの制限から外しています。
注15は「算定している患者」とだけ定めており、期間の区切りは条文に書かれていません。一方、フォローアップ加算については留意事項12(4)が「同月において算定できない」と明記しています。本体を月単位で判断するかどうかは、疑義解釈や審査支払機関の扱いを確認してください。
別表1の読み方
- 列:いま算定する指導料(服薬管理指導料の区分、在宅患者訪問薬剤管理指導料など)
- 行:同時に算定したい加算や他の薬学管理料
- ※1:かかりつけ薬剤師のみ算定可能(フォローアップ加算、訪問加算、服用薬剤調整支援料2に付く)
- ※3:かかりつけ薬剤師が指導や訪問等を行い、その後の服薬管理指導を同じ薬局の他の薬剤師が行った場合は併算定可能
以下の表は、別表1の○と×を服薬管理指導料の区分ごとに読み替えたものです。「1・2」はイとロの両方を指します。別表1には在宅患者訪問薬剤管理指導料の列も並んでいるため、訪問と外来・オンラインの両方で同じ患者を見ている薬局は、その日の算定がどの列に当たるかを先に決めてから行を読むと取り違えません。
加算の併算定可否一覧(服薬管理指導料の区分別)
| 加算 | 同時に算定できる区分 | 算定できない・条件付き |
|---|---|---|
| 麻薬管理指導加算 | 全区分(1〜4) | なし |
| 特定薬剤管理指導加算1 | 1・2・3・4のイ・4のニ | 4のロ・4のハ |
| 特定薬剤管理指導加算2 | 1・2・3・4のイ・4のニ | 4のロ・4のハ |
| 特定薬剤管理指導加算3 | 1・2・3・4のイ・4のニ | 4のロ・4のハ |
| 乳幼児服薬指導加算 | 全区分(1〜4) | なし |
| 小児特定加算 | 全区分(1〜4) | なし |
| 吸入薬指導加算 | 1・2・3・4のイ・4のニ | 4のロ・4のハ |
| かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 | 1のイ・2のイ | 1のロ・2のロは条件付き(※3)。3・4は不可 |
| かかりつけ薬剤師訪問加算 | 1のイ・2のイ | 1のロ・2のロは条件付き(※3)。3・4は不可 |
| 調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算 | 全区分(1〜4) | なし |
| 在宅側の乳幼児加算・医療用麻薬持続注射療法加算・中心静脈栄養法加算 | なし | 全区分で不可 |
4のロ・4のハで算定できない加算は、告示の注7・注8・注9・注12の但し書き(「4のロ又はハを算定する場合においては算定しない」)と一致します。乳幼児服薬指導加算と小児特定加算はどの区分でも算定できますが、両者を同時には算定できません(注11、留意事項10(4))。
他の薬学管理料との併算定可否一覧
| 項目 | 同時に算定できる区分 | 算定できない・条件付き |
|---|---|---|
| 外来服薬支援料1 | 1・2・3・4のイ・4のニ | 4のロ・4のハ |
| 外来服薬支援料2 | 全区分(1〜4) | なし |
| 服用薬剤調整支援料1 | 全区分(1〜4) | なし |
| 服用薬剤調整支援料2 | 1のイ・2のイ・4(イ〜ニ) | 1のロ・2のロは条件付き(※3)。3は不可 |
| 調剤後薬剤管理指導料1・2 | 全区分(1〜4) | なし |
| 服薬情報等提供料1・2・3 | 全区分(1〜4) | なし |
| 経管投薬支援料 | 全区分(1〜4) | なし |
| 在宅移行初期管理料 | なし | 全区分で不可 |
| 複数名薬剤管理指導訪問料 | なし | 全区分で不可 |
一包化の外来服薬支援料2は、どの区分とも同時に算定できます。算定要件は一包化加算(外来服薬支援料2)の解説で確認できます。
条件付きで同時算定できるもの
- 1ロ・2ロとフォローアップ加算・訪問加算・服用薬剤調整支援料2:かかりつけ薬剤師が指導や訪問等を行い、その後の服薬管理指導を同じ薬局の他の薬剤師が行った場合(別表1の※3)
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定中の患者:計画と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬なら本体を算定できる(注15)
- 特定薬剤管理指導加算3:要件を満たせば特定薬剤管理指導加算1又は2も算定できる(留意事項8(5))
- 吸入薬指導加算:前回から6月以内でも、他の吸入薬が処方され、必要な吸入指導を別に行った場合は算定できる(留意事項11(1))
告示の注にある「算定しない」組み合わせ
| 組み合わせ | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 特定薬剤管理指導加算2・吸入薬指導加算と服薬情報等提供料 | その情報提供で服薬情報等提供料は算定できない | 注8・注12 |
| 小児特定加算と乳幼児服薬指導加算 | 乳幼児服薬指導加算は算定できない | 注11 |
| フォローアップ加算と調剤後薬剤管理指導料・在宅患者訪問薬剤管理指導料・居宅療養管理指導費のハ | 算定している患者には算定しない | 注13 |
| 訪問加算と外来服薬支援料1・施設連携加算・在宅患者訪問薬剤管理指導料・服薬情報等提供料・居宅療養管理指導費のハ | 算定している患者には算定しない | 注14 |
| 4のハと在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 | 4のハを算定する場合、緊急訪問は算定できない | 留意4(5) |
| 特例(13点)と各加算 | 注6から注14までの加算と調剤管理料の加算は算定できない | 注17、留意14(4) |
特定薬剤管理指導加算1はイとロ、加算3は複数の項目に当たっても、それぞれ重複して算定できません(留意事項6(5)・8(4))。
在宅患者訪問薬剤管理指導料・居宅療養管理指導費との関係
別表1の在宅患者訪問薬剤管理指導料の列では、特定薬剤管理指導加算1〜3、乳幼児服薬指導加算、吸入薬指導加算、フォローアップ加算、訪問加算、外来服薬支援料1、服薬情報等提供料1〜3が×です。麻薬管理指導加算、小児特定加算、外来服薬支援料2、服用薬剤調整支援料1・2、調剤後薬剤管理指導料は○です。医療保険側の一覧は在宅患者訪問薬剤管理指導料の併算定一覧にまとめています。
介護保険の居宅療養管理指導費について、区分10の3が直接定めるのは注13・注14の加算の除外だけです。本体の扱いは介護保険側の通知とあわせて、居宅療養管理指導の併算定一覧で確認してください。
実務例|こういう場面はこう判断する
- 在宅訪問中の患者に、計画と別のけがで臨時の処方箋が出た → 服薬管理指導料を算定。外来服薬支援料2や麻薬管理指導加算も別表1上は○
- 在宅で通院困難な患者に、訪問しない日にオンラインで指導した → 4のロ。特定薬剤管理指導加算1・吸入薬指導加算は算定しない
- かかりつけ薬剤師が電話でフォローし、次の来局時は別の薬剤師が対応した → 別表1の※3により、1のロ・2のロでもフォローアップ加算は併算定可能とされている(注13のその他の要件は満たす前提。運用は疑義解釈で確認)
- 介護老人福祉施設の入所者に3で算定している → 別表1上、服用薬剤調整支援料1は○、2は×。外来服薬支援料1は○
算定そのものができない場面は服薬管理指導料が算定できないケース、回数の上限は服薬管理指導料の回数・日数の上限、要件の全体像は服薬管理指導料の算定要件と点数を参照してください。
よくある質問
服薬管理指導料と在宅患者訪問薬剤管理指導料は同時に算定できますか?
原則として算定しません。在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者には、計画と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬と、情報通信機器を用いた場合(4のロ・4のハ)を除き、服薬管理指導料を算定しないと定められています(注15)。
4のロを算定するとき、算定できない加算は何ですか?
特定薬剤管理指導加算1・2・3と吸入薬指導加算です(注7・注8・注9・注12)。別表1では、フォローアップ加算と訪問加算、外来服薬支援料1も×です。麻薬管理指導加算、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算は○です。
乳幼児服薬指導加算と小児特定加算は両方算定できますか?
できません。小児特定加算を算定する場合、乳幼児服薬指導加算は算定できません(注11、留意事項10(4))。
居宅療養管理指導費を算定している患者にかかりつけ薬剤師フォローアップ加算は算定できますか?
算定できません。注13は、居宅療養管理指導費のハ等を算定している患者には当該加算を算定しないと定め、留意事項12(4)は同月において算定できないとしています。
服薬管理指導料3を算定する施設入所者に、外来服薬支援料1は算定できますか?
別表1では、服薬管理指導料3の列で外来服薬支援料1は○です。一方、4のロ・4のハの列と在宅患者訪問薬剤管理指導料の列では×になっています。
出典
- S1:厚生労働省「調剤報酬点数表」(令和8年6月1日施行)区分10の3 服薬管理指導料 注7〜注9、注11〜注15、注17
- S2:厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項(留意事項通知)」区分10の3 1(2)、4(5)、6(5)、8(4)(5)、10(4)、11(1)、12(4)、14(4)、別表1
最終更新日:2026年10月24日
本記事は令和8年6月1日施行の調剤報酬点数表(厚生労働省)と留意事項通知の原文を確認して作成しています。個別の算定可否は、最新の告示・通知・疑義解釈と自局の届出状況でご確認ください。

