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在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)と同時算定できないものは?併算定可否の一覧と大原則【2026年版】

在宅患者訪問薬剤管理指導料と同時算定できないものは?併算定可否の一覧と大原則【2026年版】|在宅ファーマ

※ この記事は医療保険(在宅患者訪問薬剤管理指導料)の一覧です。介護保険(居宅療養管理指導)の併算定一覧はこちら。

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月は、外来向けの薬学管理料の多くが算定できなくなります。「訪問した月に服薬管理指導料も取ってしまった」は返戻の定番です。逆に、算定できるのに取りこぼしている加算もあります。

本記事は医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料を軸に、同月・同日に「算定できない」「算定できる」項目を一覧にしました。介護保険の居宅療養管理指導を軸にした一覧は 居宅療養管理指導と同時算定できないものは? をご覧ください。

この記事の要点
  • 大原則:訪問薬剤管理指導料を算定した月は、服薬管理指導料(4のロ・ハを除く)・外来服薬支援料1・服薬情報等提供料は算定できない(通知(11))
  • 例外:薬学的管理指導計画に係る疾病とは別の疾病・負傷の臨時処方箋なら服薬管理指導料を算定できる
  • 在宅患者緊急時等共同指導料(700点)を算定した場合、同じ患者に在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない
  • 調剤管理料の調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算、在宅移行初期管理料、退院時共同指導料は算定できる

併算定を確認する前に、対象患者・届出・点数の全体を確認したい場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件と点数をご覧ください。このページでは、他の項目と一緒に算定できるかを表で確認できます。

目次

大原則:通知(11)の原文

併算定の可否は「月」単位で判定する
併算定の可否は「月」単位で判定する

「在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、服薬管理指導料(服薬管理指導料『4のロ』及び『4のハ』は除く。)は、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合を除いて算定できない。また、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、外来服薬支援料1又は服薬情報等提供料は算定できない。」

ポイントは「月」単位で判定されることです。月初に1回でも訪問薬剤管理指導料を算定すれば、その月の外来分の服薬管理指導料は原則として算定できません。

算定できない項目【一覧】

項目判定単位根拠(原文の要旨)
服薬管理指導料(1〜3、4のイ・ニ)×同月区分10の3 注15:訪問薬剤管理指導料を算定している患者は、情報通信機器を用いた場合と別疾病の臨時投薬を除き算定しない
外来服薬支援料1×同月区分14の2 注1ただし書:訪問薬剤管理指導料を算定している患者は算定しない
服薬情報等提供料×同月区分15の5 注6:訪問薬剤管理指導料または訪問薬剤管理医師同時指導料を算定している患者は算定しない
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算×—区分10の3 注13:調剤後薬剤管理指導料・訪問薬剤管理指導料・居宅療養管理指導費のハ等を算定している患者は加算しない
かかりつけ薬剤師訪問加算×—区分10の3 注14:外来服薬支援料1・訪問薬剤管理指導料・服薬情報等提供料等を算定している患者は加算しない
在宅患者緊急時等共同指導料(700点)と同一患者への訪問薬剤管理指導料×—通知 区分15の3(7):緊急時等共同指導料を算定する場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料は別に算定できない
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(緊急時等共同指導料の算定時)×—区分15の3 注8
介護保険の居宅療養管理指導費との併用×—要介護者は介護保険優先(給付調整通知)。同一患者に両方は算定しない

出典:調剤報酬点数表(告示)・同通知。「同月」は当該項目を算定した月を指す

2026年改定でかかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料は区分として廃止され、服薬管理指導料の「1のイ」「2のイ」に統合されました。旧来の「かかりつけ薬剤師指導料は在宅と併算定不可」という整理は、上の服薬管理指導料 注15 の規定に吸収されています。

算定できる項目【取りこぼし注意】

残薬調整・処方変更の加算は在宅でも取りこぼしやすい
残薬調整・処方変更の加算は在宅でも取りこぼしやすい
項目判定点数補足
服薬管理指導料「4のロ」「4のハ」○各59点訪問と同日を除く。4のロは訪問と合わせて月4回、4のハは緊急訪問と合わせて月4回
調剤管理料 調剤時残薬調整加算○イ〜ハ50点/ニ30点在宅患者(訪問薬剤管理指導料等を算定している患者)は50点区分。7日分以上相当の残薬調整が要件
調剤管理料 薬学的有害事象等防止加算○イ〜ハ50点/ニ30点重複投薬等の照会で処方変更があった場合。旧・在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の移行先
在宅移行初期管理料○230点訪問薬剤管理指導料1の初回算定月に1回。同日に外来服薬支援料1は不可
退院時共同指導料○600点入院中1回(厚生労働大臣が定める疾病等は2回)
訪問薬剤管理医師同時指導料○150点6月に1回。単一建物診療患者1人の患者。緊急時等共同指導料・在宅移行初期管理料と同日は不可
複数名薬剤管理指導訪問料○300点処方医が複数名訪問の必要性を認めた患者。緊急時等共同指導料・在宅移行初期管理料・医師同時指導料と同日は不可
麻薬管理指導加算など5つの加算○100〜450点訪問薬剤管理指導料に上乗せ。麻薬加算と持続注射加算、乳幼児加算と小児特定加算はそれぞれ併算定不可
薬剤調製料 無菌製剤処理加算○中心静脈栄養法69点等調剤側の加算。在宅中心静脈栄養法加算(150点)とは別枠

調剤後薬剤管理指導料(糖尿病・慢性心不全)については、告示・通知に訪問薬剤管理指導料との併算定を禁じる規定は見当たりません(かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の側で制限があるのみ)。ただし個別の可否は審査支払機関の取り扱いをご確認ください。

迷ったときの判断フロー

  1. その月に在宅患者訪問薬剤管理指導料を1回でも算定したか → したなら外来の服薬管理指導料・外来服薬支援料1・服薬情報等提供料は原則不可
  2. 外来の処方箋は、薬学的管理指導計画の疾病と別の疾病・負傷の臨時処方か → 別なら服薬管理指導料を算定可
  3. 同じ日に在宅患者緊急時等共同指導料・在宅移行初期管理料・医師同時指導料を算定していないか → 同日の重複は各注で制限
  4. 加算の組み合わせ(麻薬×持続注射、乳幼児×小児特定)が排他になっていないか
  5. 残薬調整・処方変更があったなら、調剤管理料側の加算を取りこぼしていないか

よくある質問(FAQ)

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月に服薬管理指導料は算定できますか?

原則できません。ただし薬学的管理指導計画に係る疾病とは別の疾病または負傷に係る臨時の処方箋で調剤した場合は算定できます。情報通信機器を用いた「4のロ」「4のハ」も除外されています。

外来服薬支援料や服薬情報等提供料はどうですか?

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月は、外来服薬支援料1と服薬情報等提供料は算定できません(通知(11))。

在宅患者緊急時等共同指導料と同じ月に訪問薬剤管理指導料は取れますか?

通知は「在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料は別に算定できない」としています。運用の細部は審査支払機関にご確認ください。

残薬調整をしたときの加算は在宅でも算定できますか?

できます。2026年改定で在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は廃止され、調剤管理料の調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算に再編されました。在宅患者は50点区分で、居宅療養管理指導費を算定している患者も対象に含まれます。

出典・参考(一次情報)

本記事の点数・算定要件は、公開時点の厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料にもとづいています。実際の算定にあたっては、必ず最新の一次資料と審査支払機関の取り扱いをご確認ください。

このページで点数・回数を判定する4〜5問・約1分・登録不要

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この記事を書いた人

薬剤師マルのアバター 薬剤師マル 在宅ファーマ編集長

薬剤師。公認スポーツファーマシスト/サプリメントアドバイザー。調剤薬局・在宅医療の現場経験をもとに、在宅薬剤師と薬局経営者へ向けて、算定・実務・経営のリアルな情報を発信しています。記事は厚生労働省の告示・通知や公的データ・業界資料を確認のうえ作成し、最新の改定情報の反映に努めています。

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