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【2026年最新】調剤報酬の疑義解釈まとめ|その9・その10で示された薬局実務の要点

調剤報酬の疑義解釈 その9・その10の要点|在宅ファーマ

令和8年度(2026年度)の調剤報酬改定は、6月1日から実施されています。改定の中身は告示・通知で示されていますが、「この場合はどう数えるのか」「この患者は対象になるのか」といった細かい判断は、厚生労働省が後から出す疑義解釈資料(Q&A形式の事務連絡)で固まっていきます。

この記事では、直近で出された疑義解釈のうち調剤(薬局)に関係する6問を、専門用語をかみ砕いて整理します。あわせて、薬局にも関係する「掲示のデジタル化」の取扱いも取り上げます。いずれも厚生労働省の事務連絡が出典で、記事末尾に原典PDFへのリンクを載せています。

この記事の要点
  • 直近の調剤関係の疑義解釈は「その9」(令和8年6月26日)と「その10」(令和8年7月17日)の2本。最新の「その11」(7月30日)に調剤の項目はない
  • 注射薬の残薬は「1日使用量から見て7日分以上」で判断。インスリンなど1本を複数回使う製剤は製剤単位で調整する
  • 摘要欄に書く「投与間隔が長い薬剤のため」とは、投与間隔が6日間以上の場合を指す
  • かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、その業務で残薬などの問題が解消していても算定できない
  • 薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを法人がネット販売していれば、薬局で販売しているとみなされる(地域支援・医薬品供給対応体制加算2〜5は届出不可)
目次

そもそも「疑義解釈」とは何か

疑義解釈資料は、改定の告示・通知だけでは判断がつかない点について、厚生労働省保険局医療課が「問」と「答」の形で示す事務連絡です。点数表そのものを書き換えるものではありませんが、実際の審査・指導はこの内容に沿って行われるため、算定の根拠として押さえておく必要があります。

令和8年度改定では、3月23日の「その1」を皮切りに、8月中旬時点で「その11」まで発出されています。すべてに調剤の項目があるわけではなく、医科・歯科・訪問看護・掲示事項など、回によって収録される分野が変わります。

回発出日調剤(薬局)に関する項目
その9令和8年6月26日あり(地域支援・医薬品供給対応体制加算/訪問薬剤管理医師同時指導料)
その10令和8年7月17日あり(調剤時残薬調整加算/服用薬剤調整支援料/かかりつけ薬剤師フォローアップ加算)+掲示事項
その11令和8年7月30日なし(医科・歯科・ベースアップ評価料)

つまり、いま薬局が確認すべき直近の疑義解釈は「その9」と「その10」です。以下、内容を1問ずつ見ていきます。

その10(7月17日)調剤時残薬調整加算:注射薬の「7日分以上」はどう数えるか

在宅患者宅で注射薬の残薬を数える薬剤師
注射薬の残薬は「1日使用量から見て7日分以上か」で判断する。インスリン製剤など1本を複数回使う薬剤は製剤単位で調整する。

調剤管理料の調剤時残薬調整加算では、内服薬・屯服薬・外用薬について「7日分以上相当」の残薬という基準が示されていました。ところが注射薬には「1日◯錠」のような分かりやすい単位がなく、現場では数え方が定まっていませんでした。

これに対する答えは、「処方箋で指示されている1日使用量から見て、7日分以上の使用量に相当する残薬」です。たとえば1日1回2単位使う指示であれば、14単位以上残っていれば「7日分以上」にあたります。

さらに実務で効いてくるのが後段で、インスリン製剤のように1本(1製剤)で複数回使える注射薬は、製剤単位で残薬の調整を行うとされました。「あと3回分だけ残っている」といった端数を切り出すのではなく、本数で調整するという意味です。

その10:摘要欄の「投与間隔が長い薬剤のため」とは6日間以上のこと

調剤時残薬調整加算を算定するとき、調整した残薬日数が6日以下の場合は、残薬調整をする理由をレセプトの摘要欄に記載することになっています。その理由の選択肢のひとつが「投与間隔が長い薬剤のため」でしたが、「長い」の基準が示されていませんでした。

今回、「投与間隔が6日間以上の場合」と明示されました。週1回製剤(骨粗鬆症治療薬など)や、隔週・月1回の製剤が典型です。1回飛ばすだけで7日以上の残薬になりにくい薬剤群を想定した規定と読めます。レセプト摘要欄の記載ルールを、この基準に合わせて整えておきましょう。

その10:服用薬剤調整支援料2の「6種類以上」の数え方

服用薬剤調整支援料2は「内服薬が合計で6種類以上処方されている患者」が対象です。この「種類数」の数え方が支援料1と同じでよいのかという問いに対し、答えは「そのとおり」でした。具体的には次のとおりです。

  • 屯服薬は含めない(内服薬のみで数える)
  • 錠剤・カプセル剤・散剤・顆粒剤・液剤は、1銘柄ごとに1種類として計算する

同じ成分でも銘柄が違えば別に数え、剤形が違っても1銘柄なら1種類、という整理です。ポリファーマシー対策で減薬を提案する場面では、まずこの数え方で対象患者を洗い出すのが出発点になります。

その10:かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は「問題が解消していても算定不可」

薬局のカウンターで電話フォローを行う薬剤師
フォローアップで残薬などの問題が解消しても、直近6か月以内に該当の加算・支援料を算定していれば加算は算定できない。

4問のなかで、算定可否の判断がもっとも分かれそうだったのがこれです。かかりつけ薬剤師フォローアップ加算には、直近6か月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1・2、調剤管理料の調剤時残薬調整加算または薬学的有害事象等防止加算を算定している場合の取扱いが定められており、通知には「ただし、フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く」という一文がありました。

これを「解消していれば算定できる」と読んだ薬局は少なくないはずですが、答えは「算定不可」でした。上に挙げた加算・支援料を直近6か月以内に算定している場合は、フォローアップの業務によって残薬などの問題が解消されていても、この加算は算定できないと明確に否定されています。

すでに算定してしまっている場合は、返戻・自主返還の対象になり得ます。かかりつけ薬剤師制度の運用とあわせて、6月以内の算定履歴を確認するフローを組んでおくのが安全です。

その9(6月26日)地域支援・医薬品供給対応体制加算:ネット販売も「薬局での販売」とみなされる

令和8年度改定で再編された地域支援・医薬品供給対応体制加算には、薬局および併設する店舗販売業で「薬事未承認の研究用試薬または検査サービス」を販売・提供していないことという施設基準があります。いわゆる研究用と称する検査キットの販売を排除する規定です。

問われたのは、薬局そのものではなく「薬局が属する法人」がインターネット上で販売している場合はどうなるか。答えは、ネット上での販売・提供も当該薬局で販売・提供しているものとみなす——したがって施設基準を満たさず、加算2から5までの届出はできないというものでした。

店舗の棚だけを見て「うちは扱っていない」と判断すると足をすくわれます。自社のECサイトやモール出店を含め、法人単位で販売品目を棚卸しする必要があります。調剤基本料・体制加算の全体像もあわせて確認しておきましょう。

その9:医師との同時訪問は、在総管の算定を確認してから算定する

医師と薬剤師が患家を同時に訪問して共同で指導する場面
初回の訪問診療への同行そのものは可能。算定は、医師が在宅時医学総合管理料を算定したことを確認してから行う。

令和8年度改定で新設された訪問薬剤管理医師同時指導料(医師と薬剤師の同時訪問の評価)は、同時に訪問する医師が「在宅時医学総合管理料(在総管)を算定し、その患家の患者の主治医であること」を要件としています。

ここで問題になるのが、これから在総管を算定する見込みの患者について、医師の初回訪問診療に同行したケースです。初回時点では、まだ在総管は算定されていません。

答えは、初回訪問診療時に同時訪問して共同指導を行うこと自体は可能。ただし算定は、その医師が当該患者について在総管を算定したことを医療機関に確認してから行うというものでした。つまり「訪問してはいけない」ではなく「算定のタイミングを後ろにずらす」という整理です。

あわせて、同じ疑義解釈の医科の部分では、医療機関側が算定する訪問診療薬剤師同時指導料について「初回の訪問診療時(在総管の算定開始前)には算定できない」と示されています。医師側は初回分を算定できず、薬局側は在総管の算定を確認してから算定する——同時訪問の初回は、医師と薬局で算定の扱いが違う点に注意してください。

おまけ:院内掲示はデジタルサイネージでもよい(その10・掲示事項)

調剤の項目ではありませんが、保険薬局も対象になる取扱いが「その10」に入りました。健康保険法に基づく各規則・告示・通知で掲示が求められている事項について、デジタルサイネージなどの電子的表示による掲示を行ってよいとされています。ただし条件があります。

  • 利用者が容易に視認でき、内容を適切に確認できるようにすること
  • 表示を切り替える方式なら、数分以内に一巡して全内容を確認できる状態にすること
  • 求めがあれば速やかに閲覧できるよう、掲示内容を記載した紙媒体を備え付け、紙で閲覧できる旨を表示すること

なお、医療法など健康保険法以外の法令に基づく掲示は、それぞれの法令の規定に従う必要があります。「紙の掲示物を全部やめてよい」わけではない点に注意してください。

その12(9月2日)調剤基本料2:5月31日時点で届出が「受理済み」でなくてもよい

令和8年9月2日付の保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その12)」が公表され、別添3「調剤報酬点数表関係」に6問が示されました(PDF・厚生労働省)。以下は原文の転記です。

問1 特掲施設基準通知(令和8年3月5日保医発0305第8号)第88の2 調剤基本料2の1(1)ウ(ロ)に「令和8年5月31日において、現に処方箋の受付回数が1月当たりに1,800枚以下であるとして届け出ている保険薬局」とあるが、令和8年5月31日時点で当該届出が受理され、その届出に基づく調剤基本料が算定されていなければ、これに該当しないか。

答 受理状況にかかわらず、令和8年6月1日からの算定に係る届出として、令和8年5月31日までに、特掲施設基準通知の様式84(調剤基本料の施設基準に係る届出書添付書類)を用いて、処方箋の受付回数が1月当たりに1,800枚以下であるとして届け出ている場合も、当該規定に該当する。

その12:特別調剤基本料Aの経過措置は「3月5日以降に生じた関係」には及ばない

問2 告示第71号 第十七「経過措置」の七において、「令和八年三月四日において保険薬局の所在する建物内に保険医療機関が現に所在していた場合であって、同年三月五日以降、新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合かつ当該保険医療機関が所在し続ける場合に限り、当該保険薬局については、当面の間、第十五の一の(6)のイに該当しないものとみなす。」とされているが、令和8年3月4日時点で保険薬局の所在する建物内に現に所在していた保険医療機関との間で、令和8年3月5日以降に新たな不動産取引等の特別な関係が生じた場合や、既存の不動産取引等の内容を変更して賃借区域の拡張が行われた場合、当該保険薬局について当該経過措置は適用されるか。

答 いずれの場合も経過措置は適用されない。当該経過措置は、令和8年3月4日時点において存在していた特別な関係を対象とするものであり、令和8年3月5日以降に新たに生じた不動産取引等その他の特別な関係についてまで対象とする趣旨ではない。

その12:調剤時残薬調整加算は「一部が0」なら算定可、「全部が0」なら算定不可

問3 「区分10の2」調剤管理料の「注3」の調剤時残薬調整加算について、処方医に対する照会の結果に基づき、残薬の調整のため調剤日数の変更が行われ、調剤する医薬品の調剤日数又は数量が0となった場合、調剤時残薬調整加算を算定することは可能か。

答 処方医に対する照会の結果、当該照会を行った処方箋に記載された一部の処方について、調剤する医薬品の調剤日数又は数量が0となった場合であっても、算定可能である。ただし、当該処方箋に記載された全ての処方について、調剤日数又は数量が0となった場合は、算定できない。
なお、「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその旨の指示がある処方箋を受け付けた場合に、減数調剤を行うに当たっては、調剤する医薬品の調剤日数又は数量について、処方医への事前の照会をせずに「0」とすることはできないため留意すること。

その12:時短勤務中の薬剤師を「週31時間以上」の期間に計上してよいか

問4 特掲施設基準通知 第97の2 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の2(2)アに「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること」とあるが、保険薬剤師に対し、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項、第23条の3又は第24条の規定による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時間が短縮されている場合において、当該保険薬剤師を「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師」として扱い、当該保険薬剤師が週24時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、「当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間」に計上してよいか。

答 よい。なお、計上しないことも可能であるが、この場合は、当該保険薬剤師はかかりつけ薬剤師としての業務を実施しないこと。

その12:在宅薬学総合体制加算の「開局時間中2名常駐」に例外が示された

問5 特掲施設基準通知 第95 在宅薬学総合体制加算の2(4)において、「常勤換算で3名以上の保険薬剤師が勤務していること。また、原則として開局時間中は2名以上の薬剤師が保険薬局に常駐し、常態として調剤応需及び在宅患者の急変等に対応可能な体制をとっていること。」とされているが、当該施設基準を満たすためには、開局時間中の全ての時間帯において2名以上の薬剤師の常駐が必要か。

答 原則として、当該保険薬局の開局時間中は2名以上の薬剤師が常駐している必要がある。
ただし、週45時間以上(このうち、平日は8時間以上、土曜日又は日曜日は一定時間以上。祝日のある週は除く。)、2名以上の薬剤師が常駐する保険薬局において、保険薬局以外の場所にいる薬剤師が在宅患者の急変等に対応可能な体制を整備し、かつ当該保険薬局内にいる薬剤師が処方箋を受け付ける体制を確保している場合には、一部の時間帯について、保険薬局に常駐する薬剤師が1名であっても差し支えない。

その12:分割調剤時の調剤ベースアップ評価料・調剤物価対応料は初回のみ

問6 「区分00」調剤基本料の「注9」、「注10」又は「注11」に係る分割調剤を行う場合、調剤ベースアップ評価料及び調剤物価対応料については、どのように算定を行えばよいか。

答 分割調剤を行う場合は、初回のみ算定すること。ただし、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、各保険薬局における分割調剤の初回のみそれぞれ算定できる。

明日から確認したい5つのこと

  1. 注射薬の残薬調整のルールを、1日使用量ベース+インスリン等は製剤単位に統一する
  2. 摘要欄の「投与間隔が長い薬剤のため」を、投与間隔6日間以上の場合に限定して運用する
  3. かかりつけ薬剤師フォローアップ加算について、直近6か月の算定履歴チェックを算定フローに入れる(解消済みでも算定不可)
  4. 研究用試薬・検査サービスの取扱いを、店舗だけでなく法人のネット販売まで含めて棚卸しする
  5. 医師との同時訪問は、在総管の算定確認を経てから請求する運用にする

在宅の算定ルール全体は2026年改定後の居宅療養管理指導の算定ルール、改定が薬局経営に与える影響は調剤報酬改定が在宅薬局に与える影響で整理しています。

よくある質問(FAQ)

疑義解釈は告示・通知と同じ拘束力がありますか?

疑義解釈は厚生労働省保険局医療課が発出する事務連絡で、告示・通知そのものではありません。ただし審査や個別指導は実務上この内容に沿って行われるため、算定根拠として確認しておく必要があります。

令和8年度改定の疑義解釈は今どこまで出ていますか?

令和8年3月23日の「その1」から、7月30日の「その11」まで発出されています(2026年8月時点)。このうち調剤報酬点数表関係が収録されているのは、直近では6月26日の「その9」と7月17日の「その10」です。

インスリン製剤の残薬はどう調整すればよいですか?

1製剤で複数回使用できる注射薬は、製剤単位で残薬の調整を行うこととされています。残薬が「7日分以上相当」かどうかは、処方箋で指示された1日使用量から判断します。

残薬が解消されていれば、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は算定できますか?

算定できません。直近6か月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1・2、調剤時残薬調整加算または薬学的有害事象等防止加算を算定している場合は、フォローアップ業務によって問題が解消していても算定不可と示されています。

研究用試薬をグループ会社のネットショップで売っている場合はどうなりますか?

薬局が属する法人がインターネット上で薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを販売・提供している場合、その薬局で販売・提供しているものとみなされます。この場合、地域支援・医薬品供給対応体制加算2から5までの届出はできません。

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この記事を書いた人

薬剤師マルのアバター 薬剤師マル 在宅ファーマ編集長

薬剤師。公認スポーツファーマシスト/サプリメントアドバイザー。調剤薬局・在宅医療の現場経験をもとに、在宅薬剤師と薬局経営者へ向けて、算定・実務・経営のリアルな情報を発信しています。記事は厚生労働省の告示・通知や公的データ・業界資料を確認のうえ作成し、最新の改定情報の反映に努めています。

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