「うちの薬局の調剤基本料はいくらなのか?」——この問いに即答できない薬局経営者は意外と多いものです。調剤基本料は処方箋1枚ごとに算定される薬局の「基本報酬」であり、薬局経営の根幹に関わります。本記事では、区分ごとの算定要件と点数の違いを整理します。
- 調剤基本料は処方箋1枚ごとに算定される薬局の「基本報酬」。規模・集中率・立地で区分が変わる。
- 調剤基本料1(47点)〜3、特別調剤基本料A・B(5点/3点)まで、2026年6月施行の現行点数と該当薬局を早見表で整理。
- 「かかりつけ機能」を評価する国の方針により、集中率が高いほど・敷地内ほど点数が低くなる構造。
調剤基本料の区分と点数一覧
2026年度改定後(2026年6月施行)の区分
| 区分 | 点数 | 主な判定条件(概要) |
|---|---|---|
| 調剤基本料1 | 47点 | 調剤基本料2・3、特別調剤基本料A等の対象外(例外・特例は施設基準を確認) |
| 調剤基本料2 | 30点 | 処方箋受付回数・集中率・立地による。月1,800回超かつ集中率85%超など |
| 調剤基本料3イ | 25点 | 同一グループ月3万5千回超〜40万回以下、かつ当該薬局の集中率85%超など |
| 調剤基本料3ロ | 20点 | 同一グループ月40万回超、かつ当該薬局の集中率85%超など |
| 調剤基本料3ハ | 37点 | 同一グループ月40万回超、かつ当該薬局の集中率85%以下 |
| 特別調剤基本料A | 5点 | 医療機関との不動産の賃貸借等の特別な関係と、処方箋集中率等の要件による |
| 特別調剤基本料B | 3点 | 調剤基本料の届出を行っていない薬局 |
注意: 上記は概要です。改定の詳細は最新の厚生労働省告示を確認してください。
出典:厚生労働省・令和8年度調剤報酬点数表「区分00 調剤基本料」。点数表の区分に加え、施設基準・経過措置・届出を確認して判定します。
調剤基本料とは何か

基本的な考え方
調剤基本料は、保険薬局が処方箋を受け付けて調剤を行う際に、処方箋1枚ごとに算定される基本的な報酬です。
薬局の規模・処方箋の集中度・立地条件などによって区分が異なり、点数も変わります。
なぜ区分が分かれているのか
厚生労働省は「かかりつけ機能」の強化を推進しており、以下の考え方で点数差をつけています。
| 高い点数 | 低い点数 |
|---|---|
| 多くの医療機関から処方箋を応需 | 特定の医療機関に依存 |
| 地域に根ざしたかかりつけ機能 | チェーン薬局の大量処理 |
| 在宅医療や夜間対応を実施 | 対人サービスが限定的 |
各区分の算定要件を詳しく解説
調剤基本料1(47点)
最も高い点数です。以下のいずれにも該当しない薬局が算定できます。
| 確認する区分 | 調剤基本料1を判定する前の確認 |
|---|---|
| 調剤基本料2 | 受付回数、集中率、上位3医療機関の合計、都市部の立地等を確認 |
| 調剤基本料3 | グループ全体の受付回数と当該薬局の集中率を組み合わせて確認 |
| 特別調剤基本料A | 医療機関との特別な関係・集中率等を確認 |
| 例外・届出 | 医療資源の少ない地域等の特例と届出状況も確認 |
つまり、中小の面薬局(門前比率が低い薬局)が最も有利です。
調剤基本料2(30点)
以下のいずれかに該当する薬局です。
- 月1,800回超かつ処方箋集中率85%超
- 月4,000回超かつ上位3医療機関の集中率の合計70%超
- 特定の医療機関からの受付回数が月4,000回超
- 都市部等で月600回超〜1,800回以下かつ集中率85%超の新規開設薬局など(既存薬局の経過措置あり)
調剤基本料3(イ・ロ・ハ)
大手チェーンが該当しやすい区分です。
| 区分 | 同一グループの月受付回数 | 当該薬局の集中率 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 3イ | 3万5千回超〜40万回以下 | 85%超など | 25点 |
| 3ロ | 40万回超 | 85%超など | 20点 |
| 3ハ | 40万回超 | 85%以下 | 37点 |
3イ・3ロ・3ハはグループの規模だけで決まりません。当該薬局の処方箋集中率等も組み合わせます。特に月40万回超のグループでも集中率85%以下は3ハです。85%ちょうどと85%超を区別し、特別な関係にある医療機関からの受付回数等を含め、施設基準で最終判定してください。
特別調剤基本料A・B(5点・3点)
特別調剤基本料A(5点)は、医療機関との不動産の賃貸借等の特別な関係や処方箋集中率等、所定の施設基準に該当する薬局が対象です。所在地が同じという情報だけで断定せず、開設時期と経過措置も確認します。特別調剤基本料B(3点)は、調剤基本料の届出を行っていない薬局が対象です。
処方箋集中率の計算方法
計算式
処方箋集中率 = 主たる保険医療機関からの処方箋受付回数 ÷ 処方箋受付回数の総数
例えば、月間の処方箋受付回数が2,000回で、そのうち最も受付回数の多い医療機関からの処方箋が1,700回であれば、集中率は 1,700 ÷ 2,000 = 85% となります。
具体例
| ケース | 特定医療機関からの枚数 | 全枚数 | 集中率 | 調剤基本料 |
|---|---|---|---|---|
| 門前薬局A | 1,800枚 | 2,000枚 | 90% | 基本料2 |
| 面薬局B | 600枚 | 1,200枚 | 50% | 基本料1 |
| チェーン薬局C | 1,500枚 | 1,600枚 | 94% | 要グループ枚数で判定 |
集中率を下げるための施策
| 施策 | 効果 |
|---|---|
| 面処方箋の獲得 | 近隣の複数医療機関からの応需を増やす |
| 在宅業務の拡大 | 在宅処方箋はカウントされるが集中度を分散 |
| かかりつけ化の推進 | 患者が他院の処方箋も持参するようになる |
| OTC・健康相談の充実 | 来局のきっかけを増やし面処方につなげる |
調剤基本料が経営に与えるインパクト

1日100枚の薬局でのシミュレーション
月の営業日を24日とした場合:
| 区分 | 点数 | 月間の調剤基本料収入 |
|---|---|---|
| 基本料1(47点) | 47点 | 47 × 10 × 2,400 = 1,128,000円 |
| 基本料2(30点) | 30点 | 30 × 10 × 2,400 = 720,000円 |
| 基本料3-ロ(20点) | 20点 | 20 × 10 × 2,400 = 480,000円 |
基本料1と基本料3-ロでは、月間64万円以上の差が発生します。年間では約780万円の差です。
地域支援・医薬品供給対応体制加算との関係
調剤基本料の区分とは別に、地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定することで収入を上乗せできます。従来の地域支援体制加算は、2026年度改定で後発医薬品調剤体制加算と統合され、「地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜5」に再編されました。
| 加算 | 点数 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 27点 | 体制・実績の基本要件を満たす薬局 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 | 59点 | 調剤基本料1の薬局(加算1より高い実績要件) |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 | 67点 | 調剤基本料1の薬局(最上位の実績要件) |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 | 37点 | 調剤基本料1以外の薬局 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 | 59点 | 調剤基本料1以外の薬局(加算4より高い実績要件) |
在宅業務の実績は、地域支援・医薬品供給対応体制加算の要件にもなっているため、在宅を積極的に行う薬局は二重のメリットを享受できます。
主要な加算項目
調剤基本料は「基本料+各種加算」で構成されます。加算をどれだけ取れているかが、薬局間の収益差を生む最大の要因です。代表的な加算を見ていきましょう。
地域支援・医薬品供給対応体制加算(旧・地域支援体制加算)
- 2026年度改定で地域支援体制加算と後発医薬品調剤体制加算が統合され「地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜5」に再編
- 点数は加算1=27点/2=59点/3=67点/4=37点/5=59点(2・3は調剤基本料1の薬局、4・5はそれ以外の薬局)
- かかりつけ機能・在宅対応実績・夜間休日対応・後発品調剤率等が要件
地域支援・医薬品供給対応体制加算は、収益インパクトが最も大きい加算の一つです。かかりつけ機能の実績、在宅訪問の実績、夜間・休日の対応体制、後発医薬品の調剤体制など、複数の実績要件をクリアする必要があります。要件はハードルが高いものの、取得できれば毎処方箋に上乗せされるため、計画的に実績を積み上げる価値があります。
後発医薬品調剤体制加算(2026年改定で統合)
- 2026年度改定で地域支援・医薬品供給対応体制加算に統合され、単独の加算としては廃止
- 後発品調剤率は統合後の加算の要件として引き続き評価
- 調剤率の低下は加算区分の維持に直結
後発医薬品(ジェネリック)の調剤率は、2026年度改定以降、地域支援・医薬品供給対応体制加算の要件として評価される仕組みに変わりました。調剤率が基準を下回ると加算区分を維持できなくなるため、日常的なモニタリングが欠かせません。患者への切替提案と在庫管理をセットで運用し、安定的に高い調剤率を維持することが重要です。
電子的調剤情報連携体制整備加算(旧・医療DX推進体制整備加算)
- オンライン資格確認・電子処方箋対応等
- マイナ保険証利用実績が要件に
2026年6月以降は電子的調剤情報連携体制整備加算に再編され、所定の施設基準を満たす届出薬局では月1回8点です。電子処方箋による重複投薬等チェックを行う体制など、現行の施設基準と経過措置を確認してください。
届出の手順

- 施設基準の自社状況の確認
- 必要書類の準備(届出書・実績データ)
- 地方厚生局への提出
- 地方厚生局の案内で届出期限・受理日・算定開始日を確認
加算は「要件を満たしていれば自動で算定できる」ものではなく、施設基準に基づく届出が必要です。実績データを整え、地方厚生局へ届出を行い、受理されて初めて算定が可能になります。届出のタイミングを逃すと、要件を満たしていても算定できない期間が生じるため、要件達成の見込みが立った段階で早めに準備を進めましょう。
算定の計算例:基本料1と加算2を算定する場合
調剤基本料1(47点)+地域支援・医薬品供給対応体制加算2(59点)= 1処方箋あたり106点(1,060円)の技術料。月1,500枚なら月収益159万円。
上の例は月1,500受付すべてで基本料1と加算2を算定できると仮定した売上の計算で、全国の標準的な薬局や実在店舗の実績ではありません。自局では適用区分、加算の要件・届出、算定できる受付回数を確認し、人件費などの経費も分けて把握します。
届出のチェックポイント
- 自店が取れる最高ランクの加算を取れているか
- 未届出の加算がないか定期的に見直し
- 後発医薬品の数量割合は現行の加算区分の基準と計算方法で確認
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算の要件を継続的に満たす
加算は一度届け出れば終わりではありません。実績要件を継続的に満たし続ける必要があり、要件を割り込めば算定できなくなります。四半期ごとに自店の算定状況と実績を点検し、「取れるはずの加算を取り逃していないか」「維持要件を割り込んでいないか」を定期的にチェックする運用を仕組み化しましょう。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 最高点数 | 基本料1(47点):中小の面薬局が有利 |
| 最低点数 | 特別調剤基本料A・B(5点・3点):敷地内薬局・未届出薬局 |
| 年間の差 | 1日100枚・月24日・12か月なら、1と3ロの差は年777.6万円 |
| 集中率対策 | 面処方・在宅・かかりつけで分散 |
| 加算活用 | 地域支援・医薬品供給対応体制加算で上乗せが可能 |
調剤基本料は薬局経営の「土台」です。自局がどの区分に該当するかを正確に把握し、必要な要件を満たせば上位の区分に移行できないかを常に検討することが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 調剤基本料とは何ですか?
A. 保険薬局が処方箋を受け付けて調剤を行う際に、処方箋1枚ごとに算定される基本的な報酬です。薬局の規模・処方箋の集中度・立地条件などによって区分が異なり、点数も変わります。要件・点数の詳細は最新の厚生労働省告示でご確認ください。
Q. 調剤基本料1(47点)はどのような薬局が算定できますか?
A. 原則として、調剤基本料2・3や特別調剤基本料A等に該当しない薬局が対象です。受付回数と集中率だけでなく、グループの受付回数、立地、医療機関との特別な関係、例外規定、届出状況を確認して判定します。
Q. 調剤基本料の区分で経営にどのくらいの差が出ますか?
A. 1日100枚・月24日営業のシミュレーションでは、調剤基本料1(47点)と調剤基本料3-ロ(20点)で月間64万円以上、年間では約780万円の差が発生します。自局の区分の正確な把握が経営の土台になります。
Q. 処方箋集中率を下げるにはどうすればよいですか?
A. 面処方箋の獲得、在宅業務の拡大、かかりつけ化の推進、OTC・健康相談の充実などが有効です。在宅業務の実績は地域支援・医薬品供給対応体制加算の要件にもなっているため、在宅を積極的に行う薬局は二重のメリットを享受できます。
Q. 区分の見直しはどの頻度ですか?
A. 自局の月次点検と、制度上の判定期間・届出時期は区別します。処方箋受付回数・集中率等は施設基準が定める集計期間で判定し、新規開設・変更等の取扱いも確認します。四半期ごとの社内点検だけで区分が自動的に変わるものではありません。
Q. 集中率を下げるには?
A. 新規クリニック処方箋の取り込み、面分業の推進、在宅医療への進出による患者多様化が有効です。特定の医療機関に依存している薬局ほど、在宅シフトによる患者層の多様化が区分維持と収益安定の両面で効果を発揮します。
Q. 後発品調剤率の管理方法は?
A. レセコンで後発医薬品の数量割合を月次集計し、現行の加算区分が定める基準・集計期間・除外薬剤を確認します。過去の80%という数値だけで算定可否を判断せず、患者への説明、安定供給、適切な在庫管理を併せて進めます。
Q. 小規模薬局でも加算は取れますか?
A. 取れます。むしろ調剤基本料1に該当する中小薬局は、地域支援・医薬品供給対応体制加算などの実績要件を満たせれば、規模に対して収益効率の高い構造を作れます。在宅対応やかかりつけ機能の強化は、加算取得と差別化の両面で有効です。
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出典・参考(一次情報)
本記事の点数・単位数・算定要件は、公開時点の厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料等にもとづいています。実際の算定にあたっては、必ず最新の一次資料をご確認ください。
- 厚生労働省(診療報酬・介護報酬の告示・通知・疑義解釈資料)
- WAM NET(独立行政法人福祉医療機構)(介護報酬・介護保険制度の解説)
- e-Gov法令検索(健康保険法・介護保険法などの条文)
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