- 1は「持参薬・調剤済み薬の整理」、2は「処方箋に基づく一包化」。同じ名前でも対象がまったく違う
- 1・2とも処方医の了解が前提。了解を得た旨と理由は薬剤服用歴等に記載する
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者には1は算定しない(注1ただし書)
- 調剤基本料の注2に規定する薬局(特別調剤基本料B)は1・2とも算定できない
外来服薬支援料1・2の点数一覧
点数表の区分14の2は、外来服薬支援料を1と2に分け、2に施設連携加算を設けています。
| 区分 | 点数 | 算定の単位 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 外来服薬支援料1(持参薬の整理) | 185点 | 月1回に限り | S1 注1・注2 |
| 外来服薬支援料2 イ(42日分以下) | 投与日数が7又はその端数を増すごとに34点 | 処方箋受付1回につき1回 | S1 注3、S2 2(2) |
| 外来服薬支援料2 ロ(43日分以上) | 240点 | 処方箋受付1回につき1回 | S1 注3、S2 2(2) |
| 施設連携加算(2に加算) | 50点 | 月1回に限り | S1 注4、S2 3 |
1は月単位、2は処方箋受付単位で数えます。数え方の細部は外来服薬支援料の回数・日数の数え方にまとめました。
外来服薬支援料1の算定要件
外来服薬支援料1は、留意事項通知1(4)が「処方箋によらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うもの」と位置づける報酬です。
誰の求めで、何をするか
注1は、「自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求め」に応じることを要件にしています。起点は患者・家族・医療機関の求めです。そのうえで、処方した保険医に治療上の必要性と支援の必要性の了解を得て支援を行います。
支援の中身は、留意事項通知1(1)が「一包化や服薬カレンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援」と書いています。整理を伴わず服薬指導をしただけでは算定できません。
算定前のチェックリスト
- 患者・家族・保険医療機関のいずれかから求めがあった
- 他の保険薬局で調剤された薬や院内投薬の薬を服用していないか確認した(S2 1(2))
- 処方医に必要性を説明し、了解を得た
- 一包化や服薬カレンダー等で実際に薬を整理した
- 処方医の了解を得た旨、薬剤の名称、支援の内容と理由を薬剤服用歴等に記載した(S2 1(6))
結果として他の保険薬局や医療機関の薬だけを整理した場合でも算定できます(S2 1(2))。
来局だけでなく訪問でも算定できる
患者の求めに応じて訪問して服用薬を整理した場合も算定でき、交通費(実費)は患家の負担です(S2 1(1))。ただし在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者は対象外です。
注2:持参薬を整理して医療機関へ情報提供した場合
注2は、患者・家族または保険医療機関の求めに応じ、患者等が薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合にも1を算定できるとしています。留意事項通知1(3)は、あらかじめ薬剤等を入れる袋等を提供し、持参を促す取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておくことを求めています。
注1と注2は合わせて「服薬支援1回につき、月1回に限り」です(S2 1(1))。同じ月に注1で1回、注2で1回という数え方はしません。
なお、特別調剤基本料Aを算定する薬局が、不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供した場合は、注2による算定はできません(S1 注2ただし書、S2 1(3))。
外来服薬支援料2の算定要件
外来服薬支援料2は、処方箋に基づいて一包化を行い、必要な指導をして服薬管理を支援したことを評価します。対象は注3にある次のいずれかの患者です。
- 多種類の薬剤を投与されている患者
- 自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者
処方医に治療上の必要性と支援の必要性の了解を得たうえで、2剤以上の内服薬または1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化します。錠剤等は直接の被包から取り出して一包化します(S2 2(3))。
一包化の手技・記載の実務は一包化加算(外来服薬支援料2)の点数・算定要件と居宅療養管理指導との併算定で扱っています。
- 一包化の必要を認め、医師の了解を得た旨と、必要と認めた理由を薬剤服用歴等に記載する(S2 2(4))
- 一包化した薬局の薬剤師が服薬指導を行い、調剤後も服用状況を把握し、必要に応じ処方医に情報提供する(S2 2(5))
- 当該処方箋の調剤技術料は同時に算定できる(S2 2(9))
施設連携加算(50点)の要件
施設連携加算は、外来服薬支援料2に加えて月1回に限り50点を加算するものです(S1 注4)。対象は介護保険法第8条第22項の地域密着型介護老人福祉施設、または第27項の介護老人福祉施設に入所中の患者です。薬剤師が施設を訪問し、注3の業務に加えて施設職員と協働して服薬管理を支援した場合に算定します。
留意事項通知3(3)は、算定できる場面を次の3つに限っています。該当する理由は調剤報酬明細書の摘要欄に記載します。
- ア:入所時で、服用している薬剤が多く、施設職員と協働した服薬支援が必要と認めた場合
- イ:新たな薬剤の処方や用法・用量の変更があり、これまでと異なる方法での服薬支援が必要と認めた場合
- ウ:副作用等や体調の変化について施設職員から相談を受け、服薬状況等を確認した結果、異なる方法での服薬支援が必要と認めた場合
薬剤師が施設での療養生活の状態を自ら確認したうえで実施し、要点を薬剤服用歴等に記載します(S2 3(5))。施設の要望で一包化して情報共有しただけでは算定できません(S2 3(6))。
在宅の患者で使えるのはどの場面か
1と2で結論が分かれます。
| 場面 | 外来服薬支援料1 | 外来服薬支援料2 |
|---|---|---|
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者 | 算定しない(S1 注1、S2 1(7)) | 併算定○(別表1) |
| 他の薬局・医療機関の薬剤師が現に訪問薬剤管理指導を行っている患者 | 算定できない(S2 1(7)) | 原文に制限の記載なし |
| 介護保険の居宅療養管理指導費で訪問している患者 | 要確認(下記) | 要確認(下記) |
| 特養・地域密着型特養の入所者 | 要件を満たせば可 | 可。施設連携加算の対象 |
居宅療養管理指導費については、抜粋した点数表・留意事項通知に名指しの規定がなく、別表1にも介護保険の列はありません。1については、留意事項通知1(7)後段の「現に…訪問薬剤管理指導を行っている患者」に当たるかどうかが論点になります。原文はこの言葉だけを定めているため、地方厚生局・審査支払機関で扱いが異なることがあります。算定前に管轄の厚生局へ確認するのが確実です。2と居宅療養管理指導の関係は一包化加算(外来服薬支援料2)の記事を参照してください。
訪問薬剤管理指導料そのものの要件は在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件と点数、併算定の全体像は外来服薬支援料の併算定可否の一覧で確認できます。
届出は必要か・算定できない薬局
抜粋した点数表と留意事項通知には、外来服薬支援料そのものについて地方厚生局への届出を求める規定は書かれていません。一方で、薬局の区分によって算定できないケースがあります。
- 調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局は、1・2とも算定できない(S1 注1・注3)。留意事項通知は「特別調剤基本料Bを算定している保険薬局」と書いている(S2 1(8)、2(11))
- 特別調剤基本料Aの薬局が特別な関係の医療機関へ情報提供した場合、注2による1は算定できない(S1 注2)
自局の区分は調剤基本料1・2・3の違いで確認できます。ケース別の整理は外来服薬支援料が算定できないケースと対処法へ。
よくある誤解
- 「一包化したから1も取れる」:1で一包化しても、調剤基本料等の調剤技術料は算定できない(S2 1(4))。処方箋に基づく一包化は2で評価する
- 「錠剤と散剤を別々に一包化したら2回」:別々に一包化しても算定は処方箋受付1回につき1回(S2 2(6))
- 「施設の依頼で一包化すれば施設連携加算」:ア〜ウのいずれかに当たり、施設職員と協働した支援がなければ算定できない(S2 3(3)(6))
在宅の患者では「1は使わない、2は使える」が基本線です。居宅療養管理指導で訪問している患者への1は原文が名指ししていないため、算定前に厚生局へ確認します。
よくある質問
外来服薬支援料1と2の違いは何ですか?
1は処方箋によらず、患者が持参した調剤済みの薬を整理して服薬管理を支援するもので185点・月1回です。2は処方箋に基づいて一包化を行うもので、処方箋受付ごとに42日分以下は7日分ごとに34点、43日分以上は240点です。
外来服薬支援料1は薬剤師が患者宅を訪問しても算定できますか?
算定できます。留意事項通知1(1)は、患者の求めに応じて訪問して服用薬を整理した場合も算定できるとし、交通費(実費)は患家の負担としています。ただし在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者は対象外です。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に外来服薬支援料2は算定できますか?
別表1では、外来服薬支援料2は在宅患者訪問薬剤管理指導料と併算定できる扱い(○)です。外来服薬支援料1は算定しません。
施設連携加算はどの施設で算定できますか?
地域密着型介護老人福祉施設と介護老人福祉施設の入所者が対象です。外来服薬支援料2に加えて月1回に限り50点で、算定理由(ア〜ウ)を調剤報酬明細書の摘要欄に記載します。
出典
S1:厚生労働省「調剤報酬点数表」(令和8年6月1日施行)区分14の2 外来服薬支援料(注1〜注4)。
S2:厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項(留意事項通知)」区分14の2 外来服薬支援料(1 外来服薬支援料1 (1)〜(8)、2 外来服薬支援料2 (1)〜(11)、3 施設連携加算 (1)〜(6))、別表1「服薬管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否」。
最終更新日:2026年10月24日
本記事は令和8年6月1日施行の調剤報酬点数表(厚生労働省)と留意事項通知の原文を確認して作成しています。個別の算定可否は、最新の告示・通知・疑義解釈と自局の届出状況でご確認ください。

