回数・日数の上限一覧
| 区分 | 回数・日数のルール | 根拠 |
|---|---|---|
| 外来服薬支援料1 | 月1回に限り。注1と注2を合わせて服薬支援1回につき | S1 注1、S2 1(1) |
| 外来服薬支援料2 イ | 42日分以下:一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに34点 | S1 注3、S2 2(2) |
| 外来服薬支援料2 ロ | 43日分以上:投与日数にかかわらず240点 | S2 2(2) |
| 外来服薬支援料2の回数 | 処方箋受付1回につき1回 | S2 2(2)(6) |
| 施設連携加算 | 月1回に限り50点(2に加算) | S1 注4 |
外来服薬支援料1の「月1回」の数え方
1の月1回は、注1(持参薬・調剤済み薬の整理)と注2(持参薬を整理して医療機関に情報提供)を合わせた回数です(S2 1(1))。同じ月に両方を行っても算定は1回です。来局して整理した場合も、患者の求めで訪問して整理した場合も、同じ1回として数えます。
留意事項通知2(2)は、2を算定する場合には1は算定できないとしています。同じ患者に処方箋に基づく一包化(2)を行っている場面で、さらに持参薬整理(1)を重ねることはできない、と押さえておきます。
外来服薬支援料2の日数の数え方
42日分以下は、一包化を行った投与日数を7日単位で区切り、端数も1単位として数えます。7日ちょうどなら1単位、8日なら7日を1日でも超えるので2単位です。43日分以上は単位を数えず、240点の定額になります。
| 一包化した投与日数 | 算定点数 | 考え方 |
|---|---|---|
| 7日分 | 34点×1 | ちょうど7日で1単位 |
| 8日分 | 34点×2 | 端数の1日も1単位に数える |
| 14日分 | 34点×2 | 7日が2つでちょうど2単位 |
| 15日分 | 34点×3 | 端数が出るので3単位 |
| 22日分 | 34点×4 | 端数が出るので4単位 |
| 42日分 | 34点×6 | イの上限。7日が6つ |
| 43日分 | 240点 | ロに切り替わり定額 |
| 60日分 | 240点 | 投与日数にかかわらず同じ |
42日分(34点×6)と43日分(240点)の境目で点数が切り替わります。長期処方では、一包化した日数がどちらの区分に入るかを処方ごとに確認します。
数え間違いが起きやすい3つの点
- 処方全体の最長日数で数えてしまう:数えるのは一包化を行った投与日数(S2 2(2))
- 端数を切り捨ててしまう:原文は「7又はその端数を増すごとに」。端数の1日も1単位
- 43日分以上でも7日ごとに加算を続けてしまう:ロは投与日数にかかわらず240点の定額
「一包化を行った投与日数」とは
日数として数えるのは、処方全体の日数ではなく「一包化を行った投与日数」です(S2 2(2))。一包化した薬剤とそれ以外の薬剤が混在する処方でも、数えるのは一包化した分の日数です。
一包化した薬剤どうしで投与日数が違う場合(たとえば同じ処方箋の中で一部が短い日数)の数え方は、原文は「一包化を行った投与日数」とだけ定めています。地方厚生局・審査支払機関で扱いが異なることがあるため、迷う処方は照会しておくと安全です。一包化の範囲の決め方は一包化加算(外来服薬支援料2)の点数・算定要件と居宅療養管理指導との併算定で扱っています。
処方箋受付1回につき1回の考え方
2は処方箋受付1回につき1回です(S2 2(2))。留意事項通知2(6)は、服薬と薬剤の識別を容易にするため、錠剤と散剤を別々に一包化した場合や、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外を別々に一包化した場合も算定できるとしつつ、算定は処方箋受付1回につき1回に限るとしています。
- 同じ受付で錠剤と散剤を別包にした → 1回
- 同じ受付で定期薬と臨時薬を別包にした → 1回
- 別の受付で臨時処方が出て、その処方を一包化した → その受付で要件を満たせば算定を検討
2を算定する受付では、その処方箋の調剤技術料も同時に算定できます(S2 2(9))。一方、2を算定した範囲の薬剤には自家製剤加算と計量混合調剤加算を算定できません(S2 2(8))。
分割調剤をしたときの通算
同一の薬局で同一処方箋を分割調剤し、2回目以降に一包化した場合は、1回目から通算した日数に対応する点数から、前回までに請求した点数を引いた点数を算定します(S2 2(7))。対象となる分割調剤は、調剤基本料の注9(長期保存の困難性等)と注10(後発医薬品の試用)によるものに限られています。
- 初回に14日分を一包化(34点×2)、2回目で通算42日分 → 34点×6から34点×2を引いた34点×4を算定
- 初回に14日分を一包化(34点×2)、2回目で通算43日分以上 → 240点から34点×2を引いた点数を算定
- 初回に43日分以上を一包化して240点を算定済み → 通算しても240点のままなので、引いた差は生じない
注9・注10以外の理由による分割について、この通算規定は触れていません。該当する場合の扱いは個別に確認してください。
施設連携加算の月1回と2の関係
施設連携加算は、外来服薬支援料2に加えて月1回に限り50点です(S1 注4)。2は処方箋受付ごとに算定できますが、加算は同じ月に何回受付があっても1回です。算定できるのは留意事項通知3(3)のア(入所時)・イ(処方や用法の変更)・ウ(施設職員からの相談)のいずれかに当たる場合で、理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載します。
月の途中で処方変更があり、施設を訪問して職員と服薬方法を見直した場合は、その月の加算の候補になります。同じ月に別の変更があっても、加算は月1回のままです。
在宅の患者での数え方
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者:1は算定しない(S1 注1)。2は別表1で併算定○のため、訪問とは別に処方箋受付ごとに数える
- 訪問の回数と2の回数は連動しない:2は訪問日ではなく処方箋受付の単位で数える
- 在宅を始めた月:原文は「算定している患者」とだけ定め、同一月かどうかの区切りは抜粋の範囲に書かれていない。外来期間に1を算定した月に在宅を始める場合は、地方厚生局に確認する
- 居宅療養管理指導費で訪問している患者:1が「現に訪問薬剤管理指導を行っている患者」(S2 1(7))に当たるかは原文が名指ししていないため確認する
たとえば医療保険で訪問している患者に、定期処方を14日分ずつ一包化して届けている場合、訪問の算定とは別に、受付ごとに34点×2を算定します。同じ月に家の残薬の整理を頼まれても、1は算定せず、訪問の中で整理して記録します。
訪問薬剤管理指導料自体の回数上限は在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件と点数、併算定の可否は外来服薬支援料の併算定可否の一覧、要件の全体像は外来服薬支援料1・2の算定要件と点数、算定できない場面は外来服薬支援料が算定できないケースと対処法で確認できます。
よくある質問
外来服薬支援料2で8日分を一包化した場合は何点ですか?
7日を超えた端数も1単位に数えるため2単位で、34点×2です。42日分以下は、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算します。
外来服薬支援料2は43日分以上だと何点ですか?
投与日数にかかわらず240点です(留意事項通知2(2))。42日分までは7日ごとの加算、43日分からは定額に切り替わります。
外来服薬支援料1は月に何回算定できますか?
月1回です。注1(持参薬の整理)と注2(整理して医療機関に情報提供)を合わせて服薬支援1回につき月1回に限ります(留意事項通知1(1))。
施設連携加算は月に何回算定できますか?
月1回に限り50点です。外来服薬支援料2は処方箋受付ごとに算定できますが、加算は同じ月に受付が複数あっても1回です。
出典
S1:厚生労働省「調剤報酬点数表」(令和8年6月1日施行)区分14の2 外来服薬支援料(注1〜注4)。
S2:厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項(留意事項通知)」区分14の2 外来服薬支援料(1 外来服薬支援料1 (1)〜(8)、2 外来服薬支援料2 (1)〜(11)、3 施設連携加算 (1)〜(6))、別表1「服薬管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否」。
最終更新日:2026年10月24日
本記事は令和8年6月1日施行の調剤報酬点数表(厚生労働省)と留意事項通知の原文を確認して作成しています。個別の算定可否は、最新の告示・通知・疑義解釈と自局の届出状況でご確認ください。

