併算定の大原則3つ
- 1は「在宅で訪問している患者」と重ならない:在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者には算定しない(S1 注1)。別表1でも訪問系の5列はすべて×
- 2は処方箋受付ごとの一包化の評価なので、訪問系とも重ねられる:別表1の外来服薬支援料2の行は10列すべて○
- 2を算定した範囲は、調剤側の一部の加算と重ならない:自家製剤加算・計量混合調剤加算は算定できない(S2 2(8))。調剤技術料そのものは同時に算定できる(S2 2(9))
別表1は何を示す表か
別表1は留意事項通知の末尾にある「服薬管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否」です。列に服薬管理指導料や在宅の訪問系の指導料(10列)、行に他の薬学管理料が並び、○は算定できる、×は算定できないことを示します。外来服薬支援料1の行の算定回数欄は「月1回まで」、2の行は「処方箋受付ごと」です。
列名は別表1の表記のままです。服薬管理指導料の各区分が何を指すかは、点数表の服薬管理指導料の区分で確認してください。
外来服薬支援料1の併算定可否一覧
| 列(算定する指導料) | 外来服薬支援料1 |
|---|---|
| 服薬管理指導料1イ・2イ | ○ |
| 服薬管理指導料1ロ・2ロ | ○ |
| 服薬管理指導料3 | ○ |
| 服薬管理指導料4イ・4ニ | ○ |
| 服薬管理指導料4ロ・4ハ | × |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料1 | × |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料2・3 | × |
| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 | × |
| 在宅患者緊急時等共同指導料 | × |
| 訪問薬剤管理医師同時指導料 | × |
服薬管理指導料のうち4列は○、残る1列(4ロ・4ハ)と在宅の訪問系5列は×です。訪問系が×なのは、点数表 注1ただし書と留意事項通知1(7)の「在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない」と対応しています。留意事項通知1(7)は、他の薬局・医療機関の薬剤師が現に訪問薬剤管理指導を行っている患者も算定できないとしています。
在宅を始めた月の扱いにも注意が必要です。原文は「在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者」とだけ定めており、同一月かどうかといった期間の区切りは抜粋の範囲には書かれていません。外来で1を算定した同じ月に在宅を開始する場合などは、地方厚生局・審査支払機関で扱いが異なることがあるため、事前に確認しておきます。
外来服薬支援料2の併算定可否一覧
| 列(算定する指導料) | 外来服薬支援料2 |
|---|---|
| 服薬管理指導料1イ・2イ | ○ |
| 服薬管理指導料1ロ・2ロ | ○ |
| 服薬管理指導料3 | ○ |
| 服薬管理指導料4イ・4ニ | ○ |
| 服薬管理指導料4ロ・4ハ | ○ |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料1 | ○ |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料2・3 | ○ |
| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 | ○ |
| 在宅患者緊急時等共同指導料 | ○ |
| 訪問薬剤管理医師同時指導料 | ○ |
外来服薬支援料2は10列すべて○です。在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者でも、一包化の要件を満たせば処方箋受付ごとに算定できます。緊急訪問の際に一包化した処方を届ける場面でも、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と併算定できる扱いです。一包化の手技と記録は一包化加算(外来服薬支援料2)の点数・算定要件と居宅療養管理指導との併算定にまとめています。
別表1以外で決まっている同時算定のルール
別表1に載っていない組み合わせは、各注と留意事項通知の個別の規定で判断します。
| 組み合わせ | 可否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1(持参薬を一包化)+調剤基本料等の調剤技術料 | × | S2 1(4) |
| 2+当該処方箋の調剤技術料 | ○ | S2 2(9) |
| 2+自家製剤加算・計量混合調剤加算(2を算定した範囲の薬剤) | × | S2 2(8) |
| 2を算定する場合の1 | × | S2 2(2) |
| 2+施設連携加算 | 条件付き○(特養等の入所者、ア〜ウに該当) | S1 注4、S2 3(3) |
| 一包化を受託した薬局の2 | ×(委託する薬局が算定) | S2 2(10) |
2(8)は「2を算定した範囲の薬剤」と範囲を限定しています。一包化に含めなかった薬剤まで自家製剤加算等が算定できなくなるわけではない、と読めますが、原文は範囲の言葉だけを定めているため、迷う処方は審査支払機関の扱いを確認してください。
在宅の現場での組み合わせ例
在宅を担う薬局で出てくる場面に当てはめると、次のようになります。
- 医療保険で訪問している患者の定期処方を一包化:在宅患者訪問薬剤管理指導料+外来服薬支援料2。別表1で○
- 同じ患者から「家の残薬を整理してほしい」:外来服薬支援料1は算定しない。整理は訪問の中で行い記録する
- 介護保険の居宅療養管理指導費で訪問している患者:別表1は医療保険の項目の表で、居宅療養管理指導費の列はない。1が「現に訪問薬剤管理指導を行っている患者」に当たるかは原文が名指ししておらず、地方厚生局で扱いが異なることがあるため確認する
- 特養の入所者の処方変更で、施設職員と服薬方法を見直した:外来服薬支援料2+施設連携加算(月1回50点)。理由イを摘要欄に記載
訪問系の指導料どうしの組み合わせは在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)の併算定可否の一覧、介護保険側は居宅療養管理指導(介護保険)の併算定可否の一覧で整理しています。
別表1で並ぶ近い項目との比較
同じ別表1の中で、在宅の訪問系の列(5列)に対する扱いを近い項目と比べると、外来服薬支援料1の位置づけが分かります。
| 項目 | 算定回数欄 | 在宅の訪問系5列 |
|---|---|---|
| 外来服薬支援料1 | 月1回まで | すべて× |
| 外来服薬支援料2 | 処方箋受付ごと | すべて○ |
| 服用薬剤調整支援料1 | 月1回まで | すべて○ |
| 服薬情報等提供料1・2 | 月1回まで | すべて× |
在宅の訪問系の指導料を算定している患者では、外来服薬支援料1と服薬情報等提供料1・2は算定できず、外来服薬支援料2と服用薬剤調整支援料1は算定できます。なぜこの並びになっているかについて、原文は理由を述べていません。
迷ったときの確認順
- その患者に今月、訪問系の指導料(別表1の列6〜10)を算定しているか、他の薬局等が訪問しているかを確認する
- 処方箋に基づく一包化なら2、持参薬・調剤済み薬の整理なら1と、どちらの支援料かを決める
- 別表1の該当行で○×を見る
- 別表1にない組み合わせ(調剤技術料・自家製剤加算・施設連携加算・委託)は上の表で確認する
- それでも判断がつかない組み合わせは、管轄の地方厚生局に照会する
要件の全体像は外来服薬支援料1・2の算定要件と点数、算定できない場面は外来服薬支援料が算定できないケースと対処法、日数の数え方は外来服薬支援料の回数・日数の数え方で解説しています。
よくある質問
在宅患者訪問薬剤管理指導料と外来服薬支援料2は同時に算定できますか?
算定できます。別表1の外来服薬支援料2の行は、在宅患者訪問薬剤管理指導料1・2・3を含む10列すべてが○です。
在宅患者訪問薬剤管理指導料と外来服薬支援料1は同時に算定できますか?
算定できません。点数表 注1ただし書で、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者には算定しないとされ、別表1でも×です。
外来服薬支援料2と調剤基本料などの調剤技術料は同時に算定できますか?
算定できます(留意事項通知2(9))。ただし2を算定した範囲の薬剤には、自家製剤加算と計量混合調剤加算は算定できません(同2(8))。
外来服薬支援料1で一包化した場合、調剤技術料は算定できますか?
算定できません。1は処方箋によらず調剤済みの薬剤の服薬管理を支援するものなので、一包化を行っても調剤基本料等の調剤技術料は算定できません(留意事項通知1(4))。
居宅療養管理指導費を算定している患者に外来服薬支援料2は算定できますか?
抜粋した点数表と留意事項通知には、居宅療養管理指導費を算定している患者に外来服薬支援料2を算定しないとする規定は見当たりません。別表1は医療保険の項目の表のため、介護保険側の扱いもあわせて確認してください。
出典
S1:厚生労働省「調剤報酬点数表」(令和8年6月1日施行)区分14の2 外来服薬支援料(注1〜注4)。
S2:厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項(留意事項通知)」区分14の2 外来服薬支援料(1 外来服薬支援料1 (1)〜(8)、2 外来服薬支援料2 (1)〜(11)、3 施設連携加算 (1)〜(6))、別表1「服薬管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否」。
最終更新日:2026年10月24日
本記事は令和8年6月1日施行の調剤報酬点数表(厚生労働省)と留意事項通知の原文を確認して作成しています。個別の算定可否は、最新の告示・通知・疑義解釈と自局の届出状況でご確認ください。

