有料老人ホームで居宅療養管理指導は算定できる?介護付き・住宅型の違いと注意点【2026年版】

有料老人ホームで居宅療養管理指導は算定できる?|在宅ファーマ

有料老人ホームの入居者に訪問薬剤管理を行う場合、「介護付きと住宅型で算定の扱いが違うのでは」という疑問をよく耳にします。結論からお伝えすると、介護付き(特定施設入居者生活介護)でも住宅型でも、居宅療養管理指導は算定できます。ただし、2つの類型では介護サービス提供の建て付けが異なるため、薬局側の連携相手や動き方が変わります。本記事では、類型ごとの違い、単位数と回数、ほかの施設との比較、受け入れ時に確認すべきポイントを整理します。

目次

結論:有料老人ホームは類型を問わず算定できる

有料老人ホームには大きく分けて、介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けたホーム)と住宅型有料老人ホームがあります。どちらの入居者に対しても、要件を満たせば居宅療養管理指導を算定できます。在宅に取り組む薬局にとって、有料老人ホームは依頼を受ける機会の多い訪問先です。だからこそ、類型ごとの建て付けを正しく理解しておくことが重要になります。

「介護付きは介護サービスが包括されるから、薬剤師の訪問は算定できない」と誤解されがちですが、介護付きでも居宅療養管理指導は別枠で算定できます。依頼を受けた段階で断ってしまわないよう、まず可否の結論を押さえておきましょう。

介護付きと住宅型:建て付けの違い

2つの類型の違いは、介護サービスを「誰が」提供するかにあります。

類型介護サービスの提供居宅療養管理指導
介護付き(特定施設入居者生活介護)ホームの職員が包括的に提供算定可
住宅型外部の訪問介護等を入居者ごとに契約して利用算定可

介護付きは、特定施設入居者生活介護としてホームの職員が介護サービスをまとめて提供する建て付けです。介護はホーム内で完結する一方、薬剤師の居宅療養管理指導はこれとは別に算定できる位置づけです。連携の中心はホームの看護・介護職員になります。

住宅型は、住まいとしてのホームに入居しながら、訪問介護などの在宅サービスを外部から個別に利用する建て付けです。居宅療養管理指導も外部サービスの一つとして提供する形になり、連携の中心は担当のケアマネジャーや訪問介護事業所になります。

つまり、算定可否はどちらも「可」で変わらず、違いが出るのは情報共有の相手と流れです。入居先がどちらの類型かは、受け入れの段階で必ず確認しておきましょう。

なお、同じ「有料老人ホーム」という名称でも、ホームごとに介護体制や医療機関との連携方針は大きく異なります。重要事項説明書で類型と体制を確認し、食事や服薬介助の時間帯などホームの生活リズムに合わせた訪問計画を立てることが、スムーズな受け入れの近道です。

保険の適用と単位数・回数

保険の適用はほかの在宅と同じで、要介護・要支援認定を受けている入居者は介護保険(居宅療養管理指導)が優先、認定のない入居者は医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料(650点・320点・290点)で算定します。認定の有無は思い込みで判断せず、受け入れ時に介護保険証で確認してください。

介護保険で算定する場合の単位数は、単一建物居住者の人数で次の3区分です。

  • 単一建物居住者が1人:518単位
  • 2〜9人:379単位
  • 10人以上:342単位

1単位はおおよそ10円(地域により異なります)です。回数は原則月4回までで、末期の悪性腫瘍の患者さんなど一部の場合は週2回かつ月8回まで算定できます。有料老人ホームは1棟あたりの入居者数が多いため、実務では379単位・342単位の区分が中心になります。情報通信機器を用いた場合の別区分もあります。単一建物居住者の数え方を含む要件の全体像は「【2026年最新】居宅療養管理指導の算定要件と単価」でご確認ください。

ほかの施設・住まいとの比較で位置づけを整理

高齢者の住まい・施設には多くの類型があり、どこに住んでいるかで算定可否が分かれます。有料老人ホームの位置づけを比較表で押さえておきましょう。

住まい・施設居宅療養管理指導の算定
有料老人ホーム(介護付き・住宅型)算定可
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)算定可
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)算定可
特別養護老人ホーム(特養)原則算定不可(末期の悪性腫瘍の入所者のみ可)
老健・介護医療院算定不可(施設側に薬剤管理が包括されるため)
ショートステイ(短期入所生活介護等)利用中算定不可

「どこに住んでいるか・いまどこに滞在しているか」で可否が変わるのが在宅算定の特徴です。算定できないケースの詳細と対処法は「居宅療養管理指導が算定できないのはどんなとき?よくあるケース7つと対処法」で解説しています。入居先が変わった・一時的に移ったというタイミングで、可否を確認し直す癖をつけておくと安全です。

ホームとの連携を軌道に乗せるコツ

有料老人ホームでは、薬局の仕事は「薬を届けて終わり」ではありません。配薬・服薬確認の多くをホームの職員が担うため、職員が扱いやすい形に整えて渡すことが訪問薬剤師の価値になります。

  • 配薬方法を統一する:一包化やお薬カレンダーなど、ホームの与薬ルールに合わせた形で調剤・セットする
  • 変更時の連絡ルートを決める:処方変更・中止の情報が職員に確実に届くよう、伝達方法と窓口を決めておく
  • 定期の情報共有を欠かさない:訪問時に気づいた残薬や服薬状況を、施設・処方医・ケアマネジャーへ報告する

こうした連携が回り始めると、同じホーム内でほかの入居者を紹介されることが増え、結果として件数の積み上げにつながります。なお、同じ建物内で担当患者が増えると単一建物居住者の人数区分が変わるため、件数が動いたときは算定区分の見直しも忘れずに行いましょう。

受け入れ時に確認すべき4つのポイント

受け入れの段階で次の4点を確認しておくと、算定と連携の両方がスムーズに立ち上がります。

  • 類型の確認:介護付きか住宅型かを、重要事項説明書やホームへの確認で把握する(連携の流れが変わります)
  • 認定の有無:要介護・要支援認定がなければ医療保険での算定になります
  • 同一建物の担当人数:人数によって単位数の区分(518単位・379単位・342単位)が変わります
  • 入院・外泊・ショートステイの把握:居宅にいない期間は算定できないため、ホームからの情報共有ルートを決めておきます

まとめ:可否は同じ、違うのは連携の建て付け

有料老人ホームは、介護付き(特定施設入居者生活介護)でも住宅型でも居宅療養管理指導を算定できます。違いが出るのは可否ではなく連携の建て付けで、介護付きはホーム職員、住宅型は外部のケアマネジャー・事業所が情報共有の中心になります。受け入れ時の確認ポイントは、類型・認定の有無・担当人数・滞在先の変動の4つです。可否の判断で迷う必要がないぶん、確認と連携の質が成果を分けます。

入居者数の多い有料老人ホームは、在宅の件数を積み上げるうえで重要な訪問先です。自局の算定に取りこぼしや誤りがないかは、無料の「在宅算定 まるごと判定」でチェックできます。

監修・編集:在宅ファーマ編集部(薬剤師・実務7年目)
最終更新日:2026年7月4日
本記事は厚生労働省の告示・通知や公的資料を確認のうえ作成しています。最新の算定要件・点数は各年度の改定内容と原典で必ずご確認ください。

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この記事を書いた人

薬剤師マルのアバター 薬剤師マル 在宅ファーマ編集長

薬剤師(実務7年目)。公認スポーツファーマシスト/サプリメントアドバイザー。調剤薬局・在宅医療の現場経験をもとに、在宅薬剤師と薬局経営者へ向けて、算定・実務・経営のリアルな情報を発信しています。記事は厚生労働省の告示・通知や公的データ・業界資料を確認のうえ作成し、最新の改定情報の反映に努めています。

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