2026年度(令和8年度)改定で、在宅医療の現場で長く求められてきた「医師と薬剤師が一緒に患者宅を訪問し、その場で処方を検討する」という関わりが、ついに点数として評価されました。調剤側に訪問薬剤管理医師同時指導料(150点)、医科側に訪問診療薬剤師同時指導料(300点)が新設されています。本記事では、薬局の視点でこの新設評価の要件・対象・実務上の注意点を整理します。
(本記事は令和8年度改定の告示・通知等をもとにした解説です。算定可否は必ず原典・疑義解釈でご確認ください。)
新設された2つの「同時訪問」評価
| 名称 | 算定する側 | 点数 | 算定頻度 |
|---|---|---|---|
| 訪問薬剤管理医師同時指導料 | 薬局(調剤) | 150点 | 6月に1回 |
| 訪問診療薬剤師同時指導料 | 医療機関(医科) | 300点 | 6月に1回 |
ポイントは、医師と薬剤師が同じタイミングで患家を訪問し、共同で指導を行うことを、それぞれの側で評価する対の点数だということです。これまで「その場で医師に処方提案したい」と思っても、別々の訪問では実現しづらかった関わりに、制度が追いつきました。
薬局が算定する「訪問薬剤管理医師同時指導料(150点)」の要件
調剤側で算定する場合、対象は通院が困難な在宅療養患者で、次のいずれかを算定している患者です(いずれも単一建物診療患者が1人の場合)。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
- 居宅療養管理指導費/介護予防居宅療養管理指導費
そのうえで、①患者・家族等からの同意取得、②訪問診療医との同時訪問の実施、③薬学的管理・指導の提供が必要です。算定は6月に1回までとされています。
なぜ今、同時訪問が評価されたのか
背景にあるのはポリファーマシー対策と残薬対策です。薬剤師が服薬状況・残薬・副作用の情報を持っていても、医師と別々に動いていると、処方の見直しはどうしても後追いになります。同じ場で医師と情報を共有できれば、減薬や剤形変更をその場で相談でき、患者にとっても安全です。
つまりこの点数は、高齢者のポリファーマシー対策や残薬管理で薬剤師が積み上げてきた関わりを、制度が正面から後押しするものだといえます。
現場で活かすための実務ポイント
- 「同時訪問できる関係」を先に作る:普段からトレーシングレポートやカンファレンスで医師とつながっている薬局ほど、同時訪問を組みやすい
- 持っていく情報を絞る:残薬数・服薬状況・具体的な処方提案を1枚にまとめ、その場の限られた時間で医師が判断できるようにする
- 同意取得を訪問手順に組み込む:同時訪問の趣旨(医師と薬剤師が一緒に訪問すること)を事前に説明し、同意を記録に残す
- 頻度は6月に1回:毎回の訪問で算定できるものではない。「処方を大きく見直したいタイミング」に合わせて計画的に使う
医師との関係づくりの具体策は在宅医とのカンファレンス実践例、多職種での情報共有は在宅医療の多職種連携で詳しく解説しています。
よくある質問(FAQ)
訪問薬剤管理医師同時指導料は毎回の訪問で算定できますか?
いいえ。算定は6月に1回までとされています。処方を大きく見直したいタイミングに合わせて計画的に活用するのが現実的です。
薬局と医療機関の両方が算定できますか?
同時訪問を評価する対の点数として、調剤側に訪問薬剤管理医師同時指導料(150点)、医科側に訪問診療薬剤師同時指導料(300点)がそれぞれ設けられています。要件は各原典でご確認ください。
対象になる患者は誰ですか?
通院が困難な在宅療養患者で、在宅患者訪問薬剤管理指導料や居宅療養管理指導費(単一建物1人)などを算定している患者が対象です。
同意は口頭でよいですか?
患者・家族等からの同意取得が要件です。趣旨を説明したうえで、記録に残す運用にしておくのが安全です。
最終更新日:2026年7月9日
本記事は厚生労働省の告示・通知や公的資料を確認のうえ作成しています。最新の算定要件・点数は各年度の改定内容と原典で必ずご確認ください。
あわせて読みたい関連記事
- 高齢者のポリファーマシー対策|減薬提案の手順と医師への伝え方
- 在宅医とのカンファレンス実践例|処方に薬剤師の視点を反映
- 在宅医療の多職種連携|医師・看護師・ケアマネとの情報共有
- トレーシングレポートの書き方|医師に伝わる処方提案テンプレート
令和8年度改定の細かい取扱いは、厚生労働省の疑義解釈で随時示されています。直近の内容は調剤報酬の疑義解釈まとめ(その9・その10)で整理しています。

