居宅療養管理指導の「単一建物居住者」の数え方|人数区分と点数早見表【2026年対応】

居宅療養管理指導や在宅患者訪問薬剤管理指導料の点数は、「単一建物に何人を訪問しているか」で変わります。この人数の数え方を間違えると、本来より高い(または低い)点数で算定してしまい、返戻や過誤の原因になります。本記事では、薬剤師が押さえるべき「単一建物居住者(単一建物診療患者)」の数え方を、2026年時点の点数早見表とあわせて整理します。

本記事の点数・数え方について
2026年時点で公表されている厚生労働省告示・日本薬剤師会点数表等に基づく概算です。人数のカウントには例外規定(特例で「1人」とみなすケース等)があり、個別判断が分かれる場合があります。最終的な算定可否は、最新の告示・通知・疑義解釈で必ずご確認ください。

目次

「単一建物居住者」とは

単一建物居住者(医療保険では「単一建物診療患者」)とは、同一の建物に居住する利用者のうち、その薬局が訪問薬剤管理指導を行っている人数を指します。1人だけを訪問しているのか、同じ建物で複数人を訪問しているのかで、1回あたりの点数(単位数)が変わる仕組みです。

背景には「同じ建物にまとめて訪問できる方が移動の手間が少ない=効率的」という考え方があり、複数人を訪問する場合は1人あたりの点数が下がる設計になっています。

人数区分と点数早見表(2026年時点)

介護保険:居宅療養管理指導費(薬剤師・対面)

単一建物居住者の人数単位数(1回)
1人518単位
2〜9人379単位
10人以上342単位

※オンライン(情報通信機器を用いた場合)は人数区分なしで一律46単位。いずれも2024年度改定の水準が2026年も継続しています。

医療保険:在宅患者訪問薬剤管理指導料

単一建物診療患者の人数点数(1回)
1人650点
2〜9人320点
10人以上290点

2026年6月改定で点数自体は据え置きですが、算定間隔が「週1回」に変わるなどの見直しがありました。詳しくは居宅療養管理指導の点数は2026年に変わった?で解説しています。

数え方の基本ルール

  • 「その月」に、同一建物で自局が訪問する人数で数えます。
  • 同じ建物に住んでいても、自局が訪問していない人はカウントに含めません
  • 戸建ては原則「1人」。集合住宅・施設は、その建物で訪問する利用者の合計人数で区分が決まります。

迷いやすいケース

ケース考え方の目安
同居の夫婦・家族を2人訪問同一建物の複数人として扱うのが原則(=2〜9人区分)。ただし特例規定に注意
大規模マンションで1人だけ訪問自局の訪問が1人なら「1人」区分
同一建物だが訪問人数が少ない/特定の状態特例で「1人」とみなす規定がある(末期の悪性腫瘍 等)。要確認
ユニット型施設建物・ユニットの考え方に特例あり。原典で確認

※特例規定(「1人」とみなすケース等)は条件が細かく、改定で変わることもあります。判断に迷うケースは、必ず最新の告示・通知・疑義解釈で確認してください。

数え間違いが招くリスク

人数区分を多く見積もれば過大請求(返戻・自主返還)に、少なく見積もれば算定漏れ(取りこぼし)につながります。特に施設を複数件持つ薬局では、建物単位での訪問人数を毎月正確に把握する運用が重要です。算定要件全体の整理は居宅療養管理指導の算定要件と単価、回数の上限は居宅療養管理指導は月何回まで?もあわせてご覧ください。

まとめ

  • 単一建物居住者=同一建物で自局が訪問する人数(その月)。
  • 介護は518/379/342単位、医療は650/320/290点(2026年時点)。
  • 夫婦・施設・特例ケースは判断が分かれるため、原典・疑義解釈で確認を。

主な出典

  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定基準(介護報酬)
  • 診療報酬の算定方法(令和8年厚生労働省告示)
  • 日本薬剤師会「調剤報酬点数表」(2026年4月)
監修・編集:在宅ファーマ編集部(薬剤師・実務7年目)
最終更新日:2026年6月13日
本記事は2026年時点の情報に基づく概算です。人数区分の特例や個別判断は、最新の告示・通知・疑義解釈で必ずご確認ください。
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この記事を書いた人

薬剤師マルのアバター 薬剤師マル 在宅ファーマ編集長

薬剤師(実務7年目)。公認スポーツファーマシスト/サプリメントアドバイザー。調剤薬局・在宅医療の現場経験をもとに、在宅薬剤師と薬局経営者へ向けて、算定・実務・経営のリアルな情報を発信しています。記事は厚生労働省の告示・通知や公的データ・業界資料を確認のうえ作成し、最新の改定情報の反映に努めています。

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