居宅療養管理指導や在宅患者訪問薬剤管理指導料の点数は、「単一建物に何人を訪問しているか」で変わります。この人数の数え方を間違えると、本来より高い(または低い)点数で算定してしまい、返戻や過誤の原因になります。本記事では、薬剤師が押さえるべき「単一建物居住者(単一建物診療患者)」の数え方を、2026年時点の点数早見表とあわせて整理します。
2026年時点で公表されている厚生労働省告示・日本薬剤師会点数表等に基づく概算です。人数のカウントには例外規定(特例で「1人」とみなすケース等)があり、個別判断が分かれる場合があります。最終的な算定可否は、最新の告示・通知・疑義解釈で必ずご確認ください。
「単一建物居住者」とは
単一建物居住者(医療保険では「単一建物診療患者」)とは、同一の建物に居住する利用者のうち、その薬局が訪問薬剤管理指導を行っている人数を指します。1人だけを訪問しているのか、同じ建物で複数人を訪問しているのかで、1回あたりの点数(単位数)が変わる仕組みです。
背景には「同じ建物にまとめて訪問できる方が移動の手間が少ない=効率的」という考え方があり、複数人を訪問する場合は1人あたりの点数が下がる設計になっています。
人数区分と点数早見表(2026年時点)
介護保険:居宅療養管理指導費(薬剤師・対面)
| 単一建物居住者の人数 | 単位数(1回) |
|---|---|
| 1人 | 518単位 |
| 2〜9人 | 379単位 |
| 10人以上 | 342単位 |
※オンライン(情報通信機器を用いた場合)は人数区分なしで一律46単位。いずれも2024年度改定の水準が2026年も継続しています。
医療保険:在宅患者訪問薬剤管理指導料
| 単一建物診療患者の人数 | 点数(1回) |
|---|---|
| 1人 | 650点 |
| 2〜9人 | 320点 |
| 10人以上 | 290点 |
2026年6月改定で点数自体は据え置きですが、算定間隔が「週1回」に変わるなどの見直しがありました。詳しくは居宅療養管理指導の点数は2026年に変わった?で解説しています。
数え方の基本ルール
- 「その月」に、同一建物で自局が訪問する人数で数えます。
- 同じ建物に住んでいても、自局が訪問していない人はカウントに含めません。
- 戸建ては原則「1人」。集合住宅・施設は、その建物で訪問する利用者の合計人数で区分が決まります。
迷いやすいケース
| ケース | 考え方の目安 |
|---|---|
| 同居の夫婦・家族を2人訪問 | 同一建物の複数人として扱うのが原則(=2〜9人区分)。ただし特例規定に注意 |
| 大規模マンションで1人だけ訪問 | 自局の訪問が1人なら「1人」区分 |
| 同一建物だが訪問人数が少ない/特定の状態 | 特例で「1人」とみなす規定がある(末期の悪性腫瘍 等)。要確認 |
| ユニット型施設 | 建物・ユニットの考え方に特例あり。原典で確認 |
※特例規定(「1人」とみなすケース等)は条件が細かく、改定で変わることもあります。判断に迷うケースは、必ず最新の告示・通知・疑義解釈で確認してください。
数え間違いが招くリスク
人数区分を多く見積もれば過大請求(返戻・自主返還)に、少なく見積もれば算定漏れ(取りこぼし)につながります。特に施設を複数件持つ薬局では、建物単位での訪問人数を毎月正確に把握する運用が重要です。算定要件全体の整理は居宅療養管理指導の算定要件と単価、回数の上限は居宅療養管理指導は月何回まで?もあわせてご覧ください。
まとめ
- 単一建物居住者=同一建物で自局が訪問する人数(その月)。
- 介護は518/379/342単位、医療は650/320/290点(2026年時点)。
- 夫婦・施設・特例ケースは判断が分かれるため、原典・疑義解釈で確認を。
主な出典
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定基準(介護報酬)
- 診療報酬の算定方法(令和8年厚生労働省告示)
- 日本薬剤師会「調剤報酬点数表」(2026年4月)
最終更新日:2026年6月13日
本記事は2026年時点の情報に基づく概算です。人数区分の特例や個別判断は、最新の告示・通知・疑義解釈で必ずご確認ください。

