2021年8月の改正薬機法施行により、新しい薬局の認定制度として「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」が創設されました。特に地域連携薬局は、在宅医療に取り組む薬局にとって取得を検討すべき認定です。
「認定を取ったところで何が変わるの?」という声もありますが、地域連携薬局の認定は、単なる看板ではなく、地域の中で「この薬局は在宅も含めて頼れる存在だ」と公的に認められる証明です。本記事では、認定要件を整理し、取得のメリットと実務への影響を解説します。
地域連携薬局の概要
地域連携薬局とは、入退院時や在宅医療において、他の医療機関や薬局と連携して対応できる薬局として、都道府県知事から認定される制度です。
この制度の背景には、医薬分業の本来の姿を実現するという厚生労働省の方針があります。「処方箋を受け取って薬を渡すだけ」の薬局ではなく、地域のヘルスケアの拠点として機能する薬局を増やしたいという意図です。
認定は1年ごとの更新制で、要件を満たし続けることが求められます。
認定要件の整理
認定要件は多岐にわたりますが、大きく分けると以下のカテゴリに分類できます。
構造的要件
まず、薬局の構造に関する要件です。プライバシーが確保された相談スペースが必要です。パーティションで区切られた程度でも認められるケースが多いですが、他の患者さんに会話が聞こえない配慮が求められます。
高齢者や障がい者が利用しやすいバリアフリー構造であることも求められます。既存の薬局では完全なバリアフリーが難しい場合もありますが、スロープの設置や段差解消マットなどで対応できることが多いです。
連携に関する要件
この部分が最もハードルが高く、同時に最も重要な要件です。
過去1年間に、医療機関や他の薬局に対して、患者の情報を文書で提供した実績が必要です。具体的には、入退院時の情報連携、他の薬局への情報提供、トレーシングレポートの送付などが該当します。
また、地域の医療・介護の関係者が参加する会議(地域ケア会議やサービス担当者会議など)に参加した実績も求められます。
在宅に関する要件
在宅医療への対応実績も必要です。過去1年間に在宅患者への訪問薬剤管理指導の実績があること。単に「対応可能」ではなく、実際に実施した実績が問われます。
また、24時間対応の体制が整っていること。麻薬の取り扱いができる体制が整っていること。無菌調剤ができる体制があること(地域の他の薬局と連携する形でも可)。
人材に関する要件
地域の他の薬局への情報提供等の業務を担当する薬剤師を配置する必要があります。また、研修を受けた薬剤師がいることも要件の一つです。
取得のメリット
信頼性の向上
地域連携薬局として認定されると、薬局の入り口に認定証を掲示でき、都道府県のWebサイトでも公表されます。患者さんや医療機関が薬局を選ぶ際の判断材料になります。
特にケアマネや病院の地域連携部門にとっては、「地域連携薬局の認定を取っている」ということが、在宅患者を紹介する際の安心材料になります。
差別化要因
ドラッグストアが調剤併設を加速する中、調剤薬局の差別化はますます重要になっています。地域連携薬局の認定は、DgSには取りにくい認定であり、「対人業務に強い薬局」としてのブランディングに活用できます。
今後の制度変更への備え
厚生労働省は、薬局の機能分化を進める方針を明確にしています。将来的に、地域連携薬局のみに認められる報酬加算が設けられる可能性もゼロではありません。早期に認定を取得しておくことは、将来への投資です。
認定要件の実務チェックリスト
認定要件は大きく4つの領域に分かれます。数値基準(在宅実績の回数や地域の会議への参加実績など)は都道府県によって運用・確認方法が異なるため、必ず所在地の都道府県薬務課の手引きで最終確認してください。
| 要件の領域 | 中身 | 準備のポイント |
|---|---|---|
| 構造設備 | 相談しやすいパーティション等の配慮、高齢者・障がい者への配慮 | 既存レイアウトの改修が必要か最初に確認。写真提出を求める自治体もある |
| 連携体制(入退院) | 医療機関との情報共有の体制・実績 | 退院時カンファレンスへの参加記録、服薬情報提供の実績を日頃から残しておく |
| 在宅対応 | 在宅訪問の実施体制と実績 | 訪問実績は算定記録とひもづけて集計できるようにしておくと申請が速い |
| 薬剤師の研修・人員 | 地域包括ケアに関する研修修了者の配置、継続研修 | 研修の開催時期は限られる。認定を目指すなら研修受講を最優先で押さえる |
取得までの流れ(5ステップ)
- 1. 現状把握:自局の実績(在宅件数・入退院連携・研修修了者)を要件と突き合わせ、足りない項目を洗い出す
- 2. 実績づくり:不足領域を計画的に埋める。在宅実績が足りない場合は在宅依頼の獲得から逆算する
- 3. 研修受講:地域包括ケア関連研修は開催枠が限られるため先に確保
- 4. 申請書類の準備:実績一覧・体制図・設備写真など。都道府県の様式に従う
- 5. 申請・現地確認:自治体によっては実地確認あり。認定後は1年ごとの更新
デメリットと維持の負担も知っておく
- 更新負担:認定は毎年更新。実績の集計と書類作成が毎年発生する
- 実績の維持:在宅・連携の実績が落ちると更新できない。「取ってから維持できるか」を先に設計する
- 直接の加算はない:認定自体に報酬はつかない。効果は信頼・連携先からの紹介という間接的なリターンが中心
それでも在宅を軸にする薬局にとっては、医療機関・ケアマネジャーからの「選ばれる理由」になるのが最大の価値です。入退院時の連携フローは「病院から在宅への移行ガイド」で詳しく解説しています。
まとめ
地域連携薬局の認定は、すぐに売上に直結するわけではありません。しかし、認定要件を満たすプロセスそのものが、薬局の質を高めます。多職種連携、在宅対応、24時間体制——これらができている薬局は、認定がなくても選ばれる薬局です。認定はその結果として自然についてくるものと考えてください。
この記事は改正薬機法の公開資料に基づいて作成しています。
参考リンク
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出典・参考(一次情報)
本記事の点数・単位数・算定要件は、公開時点の厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料等にもとづいています。実際の算定にあたっては、必ず最新の一次資料をご確認ください。
- 厚生労働省(診療報酬・介護報酬の告示・通知・疑義解釈資料)
- WAM NET(独立行政法人福祉医療機構)(介護報酬・介護保険制度の解説)
- e-Gov法令検索(健康保険法・介護保険法などの条文)
よくある質問(FAQ)
地域連携薬局と健康サポート薬局はどう違いますか?
地域連携薬局は改正薬機法にもとづき都道府県知事が「認定」する制度で、入退院時や在宅医療での連携体制が軸です。健康サポート薬局は健康相談など地域住民支援を軸にした「届出・表示」の制度です。詳しくは健康サポート薬局の解説記事をご覧ください。
認定に更新はありますか?
あります。認定は1年ごとの更新制で、連携・在宅の実績を維持し続ける必要があります。取得前に「維持できる体制か」を設計しておくことが重要です。
在宅の実績がまだ少ない薬局でも目指せますか?
目指せますが、在宅対応の体制・実績は要件の柱のひとつです。まず在宅の依頼を安定して受けられる体制をつくり、実績を記録に残すところから始めるのが現実的です。
最終更新日:2026年7月14日
本記事は厚生労働省の告示・通知や公的資料を確認のうえ作成しています。最新の算定要件・点数は各年度の改定内容と原典で必ずご確認ください。

