在宅算定 点検レポート
※これは架空の数値を使った見本です。実績・回収額を示すものではありません。実際のレポートは、貴局の集計帳票と確認済み条件をもとに作成します。
1. 結果のまとめ
金額は「算定要件を満たしていた場合」の試算です。実際に算定できるかは届出状況や患者ごとの要件によります。最終的な判断は貴局および審査支払機関の確認によります。
2. 加算別の12か月推移
| 項目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居宅療養管理指導費 単一建物1人・518単位 |
412 | 405 | 420 | 413 | 417 | 404 | 410 | 426 | 427 | 414 | 431 | 424 |
| 在宅薬学総合体制加算 | 404 | 398 | 412 | 405 | 409 | 396 | 402 | 418 | 419 | 406 | 0 | 0 |
| 医療用麻薬の管理指導 対象患者あり |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 訪問薬剤管理医師同時指導料 2026年6月新設・150点 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 在宅関連の技術料合計(万円) | 235 | 231 | 239 | 235 | 237 | 230 | 234 | 243 | 243 | 236 | 223 | 220 |
3. 確認をおすすめする項目
最優先在宅薬学総合体制加算が、6月から止まっています
5月まで毎月396〜419件で安定していた算定が、2026年6月を境に0件になっています。訪問回数そのものは減っていない(居宅療養管理指導費は6月431件・7月424件と、むしろ増加)という違いがあるため、対象処方箋の受付回数や算定区分が変わっていないかを確認します。集計値だけでは原因を断定できません。
止まった月が2026年6月=診療報酬改定の施行月と一致しています。改定にともなう施設基準の変更で、届出をあらためて提出する必要が生じた可能性があります。
金額の確認:加算区分・患者条件・対象処方箋の受付回数から計算。この加算は調剤基本料への加算です。居宅療養管理指導の回数だけでは金額を算出できません。
要確認医療用麻薬の対象患者が、毎月ちょうど4回で止まっています
12か月すべてで算定回数がちょうど月4回です。通常の上限は月4回ですが、末期の悪性腫瘍・注射による麻薬投与・中心静脈栄養法の患者は週2回かつ月8回まで算定できます。対象患者がいる場合、上限を通常の4回と扱っているために算定機会を逃している可能性があります。
試算:該当患者1人あたり 年間 約24.9万円(居宅療養管理指導費 518単位・1単位10円換算で、月4回→月8回になった場合の差額)
要確認2026年6月新設の項目が、まだ算定されていません
訪問薬剤管理医師同時指導料(150点・6か月に1回)は2026年6月に新設された項目です。医師の訪問診療に薬剤師が同行して指導を行った場合に算定できます。貴局では6月・7月とも算定がありません。
単価:対象条件を満たす実施1回につき1,500円相当(150点×10円)。単一建物の患者・居住者が1人などの対象条件、患者等の同意、主治医との同時訪問、前回算定月を確認します。患者数だけから年間額は算出できません。
■ 記載の点数・単位数は2026年6月改定時点の情報です。金額はいずれも試算であり、算定要件を満たす場合の概算です。
■ 本レポートは算定の可否を判断・保証するものではありません。実際の算定にあたっては、最新の告示・通知・疑義解釈をご確認ください。
2026年9月11日確認:厚生労働省・調剤報酬の留意事項(区分00の9/15の9)。医師同時指導料の年額自動計算と、居宅件数からの加算額推計を修正しました。
