2021年8月の改正薬機法施行により、新しい薬局の認定制度として「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」が創設されました。特に地域連携薬局は、在宅医療に取り組む薬局にとって取得を検討すべき認定です。
「認定を取ったところで何が変わるの?」という声もありますが、地域連携薬局の認定は、単なる看板ではなく、地域の中で「この薬局は在宅も含めて頼れる存在だ」と公的に認められる証明です。本記事では、認定要件を整理し、取得のメリットと実務への影響を解説します。
地域連携薬局の概要
地域連携薬局とは、入退院時や在宅医療において、他の医療機関や薬局と連携して対応できる薬局として、都道府県知事から認定される制度です。
この制度の背景には、医薬分業の本来の姿を実現するという厚生労働省の方針があります。「処方箋を受け取って薬を渡すだけ」の薬局ではなく、地域のヘルスケアの拠点として機能する薬局を増やしたいという意図です。
認定は1年ごとの更新制で、要件を満たし続けることが求められます。
認定要件の整理
認定要件は多岐にわたりますが、大きく分けると以下のカテゴリに分類できます。
構造的要件
まず、薬局の構造に関する要件です。プライバシーが確保された相談スペースが必要です。パーティションで区切られた程度でも認められるケースが多いですが、他の患者さんに会話が聞こえない配慮が求められます。
高齢者や障がい者が利用しやすいバリアフリー構造であることも求められます。既存の薬局では完全なバリアフリーが難しい場合もありますが、スロープの設置や段差解消マットなどで対応できることが多いです。
連携に関する要件
この部分が最もハードルが高く、同時に最も重要な要件です。
過去1年間に、医療機関や他の薬局に対して、患者の情報を文書で提供した実績が必要です。具体的には、入退院時の情報連携、他の薬局への情報提供、トレーシングレポートの送付などが該当します。
また、地域の医療・介護の関係者が参加する会議(地域ケア会議やサービス担当者会議など)に参加した実績も求められます。
在宅に関する要件
在宅医療への対応実績も必要です。過去1年間に在宅患者への訪問薬剤管理指導の実績があること。単に「対応可能」ではなく、実際に実施した実績が問われます。
また、24時間対応の体制が整っていること。麻薬の取り扱いができる体制が整っていること。無菌調剤ができる体制があること(地域の他の薬局と連携する形でも可)。
人材に関する要件
地域の他の薬局への情報提供等の業務を担当する薬剤師を配置する必要があります。また、研修を受けた薬剤師がいることも要件の一つです。
取得のメリット
信頼性の向上
地域連携薬局として認定されると、薬局の入り口に認定証を掲示でき、都道府県のWebサイトでも公表されます。患者さんや医療機関が薬局を選ぶ際の判断材料になります。
特にケアマネや病院の地域連携部門にとっては、「地域連携薬局の認定を取っている」ということが、在宅患者を紹介する際の安心材料になります。
差別化要因
ドラッグストアが調剤併設を加速する中、調剤薬局の差別化はますます重要になっています。地域連携薬局の認定は、DgSには取りにくい認定であり、「対人業務に強い薬局」としてのブランディングに活用できます。
今後の制度変更への備え
厚生労働省は、薬局の機能分化を進める方針を明確にしています。将来的に、地域連携薬局のみに認められる報酬加算が設けられる可能性もゼロではありません。早期に認定を取得しておくことは、将来への投資です。
まとめ
地域連携薬局の認定は、すぐに売上に直結するわけではありません。しかし、認定要件を満たすプロセスそのものが、薬局の質を高めます。多職種連携、在宅対応、24時間体制——これらができている薬局は、認定がなくても選ばれる薬局です。認定はその結果として自然についてくるものと考えてください。
この記事は改正薬機法の公開資料に基づいて作成しています。

